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函館の弁護士による交通事故お役立ち情報

休業損害

休業損害とは

休業損害とは、交通事故による怪我で仕事を休んだことにより発生した損害をいいます。

怪我によって入院している期間についてはもちろん、退院後も怪我によって仕事に復帰できずに仕事を休んだ期間や、仕事には復帰したものの通院のために仕事を休まざるを得ず、給与が支給されなかった部分などが対象となります。

サラリーマン・アルバイトの休業損害

会社に勤務している会社員は継続的に給与収入があるため、休業を余儀なくされて会社から支給される給与が減った場合には休業損害証明書を勤務先に記載してもらえば、休業損害が認められる典型的なケースといえます。

また、時給計算のアルバイトやパートタイム従業員であっても、入通院のために休んだり、勤務時間が減った場合には会社に休業損害証明書を記載してもらい、休業損害を請求することができます。

給与所得者であれば、保険会社からは事故前3ヶ月間の月収から算出された日額に休業日数を乗じた金額が補償されることが一般的です。

専業主婦の休業損害

専業主婦(主夫)である家事従事者についても、休業損害を請求することができます。

家事労働は労務が現実的に金銭化されているわけではありませんが、法律的には交通事故の怪我によって家事労働に生じた支障を相手方に賠償請求することができます。

弁護士に委任した場合は、賃金センサスという賃金の平均金額を基に日額を計算して請求するのが一般的です。

もっとも、家事従事者の場合、給与所得者のように証明書を発行してもらうわけではない上、怪我の程度によっては通院等によって一日中家事ができないとは考えにくい場合があることから、休業日数や日額について争いになることが多いといえます。

なお、兼業主婦の場合で、アルバイト・パート収入を基準にした日額よりも賃金センサスの方が日額が高い場合は、賃金センサスを基に休業損害を請求することが考えられます。

個人事業主の休業損害

毎年確定申告をしている個人事業主であれば、事故の前年度の所得に固定経費を加算したものから休業損害日額を算出します。

その上で、事故状況や通院状況、受傷の程度や仕事内容などに応じて事案ごとに金額を計算し請求していくことになります。

保険会社からの提示金額については、多くの場合、休業損害日額の算出方法が保険会社に有利になっていたり、休業補償の金額の日額が自賠責保険の定額であったりするので、提示された補償金額が適切なものであるかどうか、一度弁護士に相談した方がよいと思います。

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