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弁護士 丹澤 友佑(函館弁護士会所属)
交通事故によりお亡くなりになってしまった場合、加害者側の保険会社に対して請求すべき賠償については、次の3つが一般的に考えられます。
なお、被害者の相続人に損害賠償請求権が相続されると考えられていることから、法定相続人が示談交渉の当事者となりますが、法定相続人が複数いらっしゃる場合には、相続人一人一人が個別に保険会社と交渉することはできず、代表者を定める必要があります。
1 死亡慰謝料
お亡くなりになったことに対しての精神的な苦痛を金銭で評価したものです。
2 死亡逸失利益
お亡くなりにならなければ将来得られるはずであった収入に相当するお金です。
3 葬儀費用
葬儀にかかったお金です。
以下では、それぞれの計算方法についてご説明します。
死亡慰謝料についても、自賠責基準、保険会社基準、弁護士・裁判基準があります。
弁護士・裁判基準では、亡くなられた方の家族内での立場に応じて決められます。
⑴家族の生活費の大部分を稼いでいた方の場合:2800万円
⑵家事や子育てをしていた方の場合:2500万円
⑶父母や兄弟に仕送りをしていた方の場合:2500万円
⑷独身の方や高齢者の場合:2000~2500万円
とされており、さらに個別の事情により増減します。
個別の事情とは具体的には、亡くなられた方の近親者の数や、事故の態様などです。
上記は弁護士・裁判基準で計算した金額となりますので、保険会社が被害者の遺族に提示してくる金額はより低い場合が多いです。
死亡事故の場合は、事故によってお亡くなりになったことによって将来本来であれば得られるはずであった収入の賠償として、死亡逸失利益を請求することができます。
後遺障害の逸失利益の計算との違いとして、生活費控除率を考慮する必要があります。
後遺障害が残っても生存している場合には、その後も生活を送る中で生活費の支出が生じます。他方で死亡した場合には、死亡後には生活費の支出が生じないことから、これを考慮しないとすると加害者の賠償責任が過度に重くなってしまいます。
家族構成や収入の多寡にもよりますが、生活費控除率は概ね30%から50%とされることが多いです。
死亡事故によって、葬儀会社に支払った費用や、埋葬費用、花代、戒名やお布施、墓地の費用、法要費用などを葬儀費用として請求できます。
弁護士・裁判基準では原則として上限は150万円とされており、実際にかかった費用が150万円を超える場合については150万円を限度に賠償を受けられることが一般的です。
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