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弁護士 丹澤 友佑(函館弁護士会所属)

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このページでは、たんざわ法律事務所の弁護士による様々な法律相談分野についての無料相談をQ&A形式で掲載しています。

なお、回答については、回答時点における法律や先例に基づく一般論ですので、具体的なケースや法改正状況等によっては結論や見解が異なることがありますのでご留意ください。

以下のリンクから各分野ごとのQ&Aに移動できます。

各分野共通のQ&A

各分野共通のQ&A

突然裁判所から訴状が届いて、期日がもうすぐですがどうしたらいいですか?

放っておくと欠席裁判になる場合もありますので、まずは早めに弁護士にご相談ください。

事前に弁護士を通じて交渉している場合などを除いて、裁判を起された時には裁判所から突然訴状が届くのが一般的です。

届いた訴状が民事訴訟のものであれば、相手方の言い分や請求が書かれた訴状とその証拠、第1回の期日の呼出状が入っています。

訴えられた側は、第1回期日の前までに「答弁書」という言い分や反論などを書いた書面を提出する必要があります。

答弁書を提出せずに第1回期日に欠席した場合、欠席判決として相手方の言い分通りの判決がされてしまうことがありますので、訴状が届きましたらまずは早めに弁護士に相談することをおすすめします。
 

裁判所から支払督促が届きましたがどうしたらいいですか?

まずは督促異議申立書を提出しましょう。

支払督促は放っておくと「債務名義」という、相手に対して預金の差押えなどの強制執行できる権利になってしまいます。

支払督促には一般的に「督促異議申立書」が同封されていますので、異議を申立てることで手続は通常訴訟(裁判)へ移行されます。

相手方の債権が時効にかかっている場合等は相手方が支払督促を取り下げる場合がありますが、そのまま訴訟に移行した場合は、債務名義を取得される可能性が回避されたわけではないので、対応について弁護士に相談することをおすすめします。

相手に示談書を書いてもらいました。支払いがされなければすぐに差押えができますか?

公正証書等でなければすぐに強制執行することはできません。

約束を守らず支払いを怠った時には直ちに強制執行に服する旨の強制執行認諾条項が記載された公正証書や、調停の調書等であれば強制執行が直ちに可能ですが、示談書が公正証書等でない場合にはまずは支払いを求める民事裁判を起し、それから強制執行手続を行うことになります。

公正証書は公証人役場で作成してもらう書類で、別途公証人に支払う費用がかかります。

相手方に支払ってもらう方法が長期間の分割払いであったり、相手方が支払う意思があるかどうかについて不安な場合は公正証書化するのも一つですが、当事者の合意があって初めて作成できるため、公正証書化に合意が得られなかったりする場合には利用できないことになります。

強制執行したいが相手方の預貯金がある銀行や勤務先がわからない。

財産開示手続を申立てることが考えられます。

弁護士が弁護士会を通じて調査する方法で預貯金口座や勤務先が調査できる場合もありますが、相手方がどこの銀行と取引しているか全くわからない場合等調査が困難である場合も少なくありません。

裁判所に財産開示手続を申立てし、申立てが認められた場合には財産開示手続期日が開かれ、債務者(相手方)は預貯金や勤務先を記載する財産目録を提出しなければなりません。

なお、2020年の法改正前は財産開示期日に出頭しなかった場合等についてほとんどペナルティはありませんでしたが、現在は財産開示期日に出頭しない、回答しない又は嘘をつくと刑事罰(懲役6ヶ月以下又は罰金50万円以下)が科されることとなり、実際に財産開示期日に出頭しなかった方について刑事罰が科された事例も既に報道されているところです。

また、財産開示申立てを行った後には、第三者(金融機関、市町村、年金機構等)から情報を提供してもらう制度も利用できる場合があります。

相手方の住所がわからない。裁判をしたいが諦めるしかないでしょうか。

弁護士に依頼すれば住所がわかる可能性があります。

自らが原告として訴訟を提起する場合、原告側が相手(被告となる者)の住所を調査する必要があります。

裁判所が、被告の住所地を調査してくれることは原則としてありません。

相手方が以前住んでいた場所は分かっているが、相手方が引っ越しをして居場所がわからない場合、以前の住所から住民票を追跡していくことで現在の住民票上の住所が分かることがあります。

弁護士であれば、事件の依頼を受けていることが前提ではありますが、職権で住民票等を請求することができます(単に住所を調査するだけの依頼はお受けできません)。

また、住所がわからなくても、相手方の携帯電話の番号が分かっている場合、携帯電話事業者に弁護士会を通じて照会することで契約者の名前や住所等について回答してもらって住所が判明することがあります。

初めて弁護士に相談するのですが、どのような弁護士に依頼すればよいでしょうか?

話しやすかったり、気が合いそうな弁護士に依頼するのがよいと思います。

特に個人の方の場合、弁護士に依頼することは一生に一度あるかないかの出来事かもしれません。

そのような場合、どのような方法で弁護士を選び、依頼するのがよいのでしょうか。

知っている弁護士がいる場合、知っている弁護士にまずは相談してみるのも一つです。

知っている弁護士がいない場合におすすめするのは話しやすい弁護士です。

その理由は通常弁護士に伝えるべき事項は当事者にとって言いにくいことが多いですが、事件を解決したりアドバイスを受けるにあたって、正確に事実を伝えることが大切だからです。

特に個人の方の場合、依頼の内容は一生に一度の一大事であることが多いでしょう。

そのため、「重要なことを言えなかった」、「この弁護士は話をあまり聞いてくれない」、「なんとなく冷たく感じて、意見や価値観も合わない」といった思いを抱えたまま進めて行くのは双方にとってよくありません。

また、離婚事件や相続事件、債務整理などは一般的な地方の弁護士(いわゆる街弁)であれば、概ね対応できることがほとんどです。

したがって選ぶとするならば、話しやすい弁護士や気の合う弁護士がよいのではと考えています。

 

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