〒040-0004 北海道函館市杉並町8-20 オカダビル1階
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弁護士 丹澤 友佑(函館弁護士会所属)
交通事故の損害賠償請求については、当事務所が最も多く扱っている分野の一つです。
弁護士費用特約が利用できる場合には、弁護士費用が保険会社から直接弁護士に支払われるので、依頼者の方のご負担なく依頼することができます。
なお、交通事故の加害者の方や、物損だけの請求の場合には現在取り扱っておりません。
交通事故に遭ってしまった際に役立つ情報のページは下のリンクからご覧になれます。
交通事故の被害者の場合、一般的には相手方保険会社から治療終了後に損害賠償額の提示がされ、納得できた場合には示談書に署名押印し賠償金が保険会社から支払われます。
交通事故の賠償金については、通院や入院に応じた慰謝料が含まれ、保険会社からも慰謝料の金額の提示があります。
しかしながら、保険会社は被害者が弁護士に委任していない場合、保険会社内部の支払基準(任意保険基準)であったり、最低限の保証にすぎない自賠責保険の基準(自賠責基準)で算定した金額しか多くの場合提示してきません。
弁護士に依頼した場合、慰謝料について上記の任意保険基準や自賠責基準よりも高い弁護士基準・裁判基準で損害賠償請求・交渉をすることになるので保険会社から受け取る賠償金が増額されます。
弁護士費用特約が利用できる場合は弁護士費用も保険から賄われるため、賠償金から弁護士費用が引かれません。そのため最終的に依頼者の手元に支払われる金額がそのまま増額されることになります。
保険会社の担当者は交通事故の対応のプロです。プロである保険会社と、初めて交通事故に遭い専門知識のない方が交渉する場合、当然、交渉力には差があります。
交渉力に差があることから、ケガの治療中に早期に治療費を打ち切られたり、不利な過失割合で合意させられたり、適切な後遺障害等級認定がされないまま示談したりといった事態が起こりえます。
弁護士に依頼した場合、弁護士は過失割合や後遺障害認定の基準等に精通していることから、上記のような事態を避けることができます。
わからないことが多かったり、仕事や私生活が忙しかったりすると、頻繁に相手方保険会社と連絡を取ること自体、面倒に感じたりストレスを感じるのがほとんどだと思います。
弁護士に委任した場合、相手方保険会社とのやり取りや交渉は弁護士が代わりに行いますので、被害者の方は治療や日常生活に専念することができます。
また、相手方が無保険であったり任意保険を使用しない場合には、相手方と被害者の方が直接交渉しなければなりませんが、弁護士に依頼する場合にはそのような事態を避けることができます。
ここでは交通事故についてよくあるお悩み・相談をご紹介します。
法律相談は予約制となっています。
まずはお気軽にお電話もしくはフォームよりお問合せください。
平日の営業時間外や土日祝日はお電話がつながりにくくなっていますのでなるべくフォームよりお問い合わせください。
後ほど弁護士から電話で折り返しの連絡をいたします。
お名前、ご相談内容やご要望を簡単にお伺いしたうえで、初回の無料相談の日程を調整させていただきます。
なお、ご相談内容によっては相談をお受けできないことがあります。
当事務所へご来所いただき、相談室で弁護士から直接お話を伺います。
お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。
当事務所に依頼した場合の対応の内容についてはもちろん、その他気になることがございましたら、どうぞ気兼ねなくご相談ください。
ご依頼いただいた場合の、着手金や成功報酬の金額をお見積りいたします。
なお弁護士費用特約が利用できる場合には、約款で基準が別途決まっておりますので、お見積りではなく基準の概要をご説明します。
当事務所では、お客さまにご納得いただけないまま契約のお手続きを進めるようなことは一切ございません。
お見積り内容等についてご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。
お見積り内容にご同意いただけましたら、依頼のご契約へと進みます。
改めて、ご依頼いただく事件や手続きの内容・ご契約内容についてご説明をいたしますので、書類に署名・ご捺印をお願いいたします。
なお、事件の内容によっては運転免許証等の公的書類でご本人確認が必要な場合がございます。
ご契約が完了しましたら、事件への着手を開始させていただきます。
受任後、弁護士から相手方保険会社などに受任通知を送付し、以後は交渉等の窓口となります。
相手方保険会社からそれまでの治療についての診断書のコピーを取得したり、場合によっては通院している病院に直接資料を請求したり、主治医から話を聞いたりします。
既に治療が終了し、示談金額の提示がされている場合には、こちらから適切な示談金額を再度提案したりします。
賠償金について、保険会社からの最初の提示では適切でない金額であることが多いですが、弁護士に委任して弁護士が交渉することで慰謝料等が増額されることになります。
最終的に、保険会社との間で、示談金について折り合いがついた場合には、示談書を取り交わして解決となります。
示談書締結後は、保険会社から示談金が振り込まれ解決となります。
後遺障害認定結果に納得がいかない、保険会社との間で折り合いがつかないといった場合には次に手続きに移行します。
後遺障害認定結果に納得がいかないといった場合には、異議申立てをすることが考えられます。
弁護士が主治医に書面の作成を依頼したり、最初の認定では提出されなかった資料を添付することで、認定結果が覆ることがあります。
また、異議申し立てをせずに裁判所に後遺障害の認定の判断を委ねることも考えられます。
裁判所に訴訟を提起した場合は、基本的に書面でのやり取りになり、和解が成立した場合には和解に基づいて保険会社から支払いがされることになりますし、判決で支払いが認められた場合には判決に沿った内容で保険会社から支払いがされるのが一般的です。
弁護士費用特約が利用できない場合に、弁護士費用の持ち出しがなくご依頼出来るように完全成功報酬制の料金体系を用意しています。
着手金を無料とし、相手方保険会社からの提示額からの増額分の11%~35%を報酬とすることで、依頼者の方が損をしない形になります。
報酬のパーセンテージは、後遺障害の有無や等級によって増減します。
交通事故について、弁護士費用特約が利用できず、完全成功報酬制プランも利用せずに弁護士に依頼した場合の費用は次のとおりです。
弁護士費用特約を利用する場合には約款で基準が定まっているので基準をご相談の際にご説明します。
請求額または経済的利益 | 着手金 | 終了報酬 |
300万円以下 | 請求額または経済的利益の8.8%(最低額11万円) | 経済的利益の17.6% |
300万円~3000万円 | 請求額または経済的利益の5.5%+9万9000円 | 経済的利益の11%+19万8000円 |
上記に当てはまらない場合は個別見積りになります。
経済的利益については、自賠責からの入金額や保険会社からの事前提示額を含みます。
上記は目安であり、事件の難易や解決までの期間の見込みや労力等によって増減します。
印紙や切手代等の実費は別途いただきます。
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