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弁護士 丹澤 友佑(函館弁護士会所属)
交通事故によってケガをした場合に、加害者側から受け取ることができるのが入通院慰謝料(傷害慰謝料)です。
その名称のとおり、ケガの治療のために入院や通院をした場合に受け取ることができます。
交通事故の慰謝料については、複数の基準があり、どの基準を利用するかによって、入通院慰謝料の金額が大きく変わってきます。
慰謝料の基準については、大きく分けると3つの基準があります。
1つ目は、自賠責基準です。自動車賠償責任保険という自動車事故の最低限度の補償を目的とした保険金の支払基準であるため、通常、金額としては他の2つの基準よりも低額となります。
もっとも、一定の割合までは被害者の過失の程度にかかわらず決まった保険金額が支払われるため、被害者に過失の割合が相当大きい場合には、自賠責基準による方が有利な場合もあります。
2つ目は、任意保険基準です。各任意保険会社による内部的な独自の基準であり、多くの場合は、少なくとも慰謝料については自賠責基準よりは高額となる場合が多いです。
しかし、ほとんどのケースでは次の裁判基準・弁護士基準よりは低額となります。
3つ目は、裁判基準・弁護士基準です。
地域によって細かい基準は異なりますが、一般的には日弁連交通事故相談センターが出版している「民事交通事故訴訟 損害賠償算定基準」(通称「赤い本」)に掲載されている表を基準として、入通院期間・回数を基に計算されます。
なお、通院期間に比して通院回数が極端に少ない場合には、実際に通院した日数の3倍を通院期間として算定され金額が低くなる場合があります。
赤い本の基準によって適用される表には2種類があり、通常の表と、むち打ち症で他覚所見がない場合等に適用される表があり、後者の方が金額が低くなります。
現在では、インターネットでも、通院の日数などを入力して自動的に裁判基準・弁護士基準の慰謝料の金額が簡単に計算できるようになりました。
もっとも、被害者の方が弁護士に依頼せずに裁判基準・弁護士基準で慰謝料を請求しても、保険会社は弁護士に依頼していないことを理由に増額に応じてくれないことが一般的です。
また、弁護士に依頼しない場合、慰謝料以外の項目、例えば休業損害などについてより多くの金額を請求できるのに見落としてしまう、といったことも起こりえます。
交渉を弁護士に依頼することで、裁判基準・弁護士基準での慰謝料を前提に示談交渉ができますし、思わぬ損をしてしまうことを避けることができます。
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