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弁護士 丹澤 友佑(函館弁護士会所属)
交通事故の被害者の方の多くについて、自動車の追突などの衝撃によって、頸部(首)がむちのようにしなったことで、長期間にわたって頸部の痛みを訴えて方がいらっしゃいます。
このような症状を一般的にはむち打ち症と言いますが、むち打ち症という正式な傷病名があるわけではなく、診断書に記載される傷病名は「頸椎捻挫」、「頸部挫傷」、「外傷性頚部症候群」などとされることが多いといえます。
交通事故によって、むち打ち症になった場合には、一般的に、3カ月から長くても6カ月程度で症状が改善されることが多いと考えられていることもあって、被害者の方に痛みなどの自覚症状が残っていたとしても、3カ月経過の時点などで保険会社が治療費の打ち切りを打診してくることがあります。
治療費の打ち切りについては、弁護士でも対応に悩む難しい問題ですが、早期に弁護士に相談することで、対処法のアドバイスを受けたり、解決までの道筋を整理したりすることができます。
交通事故の入通院慰謝料については、怪我の内容や入通院期間に応じて慰謝料の相場がある程度決まっています。
入通院慰謝料の相場について記載された文献が、いわゆる「赤い本」と呼ばれる「民事交通事故訴訟損害賠償算定基準」(日弁連交通事故センター東京支部)です。
赤い本には、入通院慰謝料の相場として二つの基準が掲載されていますが、むち打ち症で他覚的所見がない場合等には、骨折等がある場合に比較してより慰謝料が少ない基準となります。
示談交渉については、早期解決のために双方に譲歩が必要となる場合が多く、赤い本の基準通りの請求金額の満額ではなく、場合によっては80~90%の慰謝料金額でまとまることもあります。
赤い本の基準によるのは、弁護士に依頼した場合であることが一般的で、弁護士に依頼することなく交渉した場合には、保険会社独自の基準によって慰謝料を算定される場合が多いといえます。
交通事故の後遺障害申請については、相手方の保険会社に申請を任せる方法(事前認定)と、被害者自身が直接申請する方法(被害者請求)の2つがあります。
事前認定は、提出することが後遺障害認定との関係で有益な資料を相手方保険会社が提出しない恐れがあったりするので、ケースによっては事前認定では適切な後遺障害認定を受けられない可能性があります。
これに対して被害者請求については、被害者ご自身で資料を収集する必要がありますので、手間がかかります。
後遺障害申請を弁護士に依頼することとなれば、弁護士が後遺障害申請の資料収集などのサポートをさせていただきます。また、後遺障害申請に至るまでの通院時のアドバイスなどもさせていただきます。
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