〒040-0004 北海道函館市杉並町8-20 オカダビル1階
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弁護士 丹澤 友佑(函館弁護士会所属)
交通事故の被害は、日常生活の中で誰にでも起こりうることです。
事故直後は身体にケガを負っていることもあり、不安が大きいと思います。
交通事故被害者のみなさまの不安を少しでも取り除くために注意点をまとめました。
交通事故が発生した場合、当事者がまず行うべきは事故でケガをした人を救護することですが、それと同時に110番や119番への通報も行う必要があります。
「大した事故ではないし、ケガもしていないようだから、警察は呼ばないでおきましょう。」と、相手に言われるままその場で別れた後に、体のケガに気づいたり、むち打ち症が後日現れることもあります。
警察に連絡した場合、まず行われるのが現場の確認です。双方の話を聞き事故処理にあたる警察官がその場で実況見分を行い報告書の形で作成・保存します。
警察官が作成した報告書は、事故状況が争いになった場合、事故状況や過失割合についての交渉にとって重要な証拠となるため、警察をすぐに呼ぶことは重要です。
病院で記載してもらった診断書を提出して、必ず人身事故として扱ってもらってください。
人身事故として扱われた場合、警察は物件事故の報告書よりも詳細な実況見分調書を作成します。また、物件事故のままの場合には、事故によるケガが軽微なものだと誤解されかねません。
事故に遭ってしまった場合には、早めに人身事故の届出をしましょう。
身体に少しでも痛みを感じる場合には、すぐに病院へ受診することが重要です。
事故日から初診時までの間隔が空いてしまった場合、事故直後からの一貫した症状や痛みがないと判断されて、後遺障害認定が受けられないことがあります。また、事故による痛みの程度が重くないと判断されて、治療期間についても争いとなったり、治療費を早期に打ち切られたりといった事態もありえます。
そのため、事故直後なるべく早い時点ですぐに病院へ受診することをおすすめします。
例えば、頭を窓ガラスにぶつけて出血していた場合、出血の痛みに意識が集中してしまい、首が振られたことによる首の痛みを伝え忘れ、医師も頸椎捻挫と当初の診断書に記載しないことがありえます。
保険会社や損害保険料算出機構の対応は厳しく、診断書に記載のない症状や事故後時間が経ってから記載された症状について、事故と無関係と判断されたり、後遺障害認定との関係でマイナスの評価をされてしまうことも少なくありません。
事故による痛みや症状は必ず漏れなく医師に伝えて、診断書やカルテに残してもらうようにしておきましょう。
徒歩や自転車、バイクなどで交通事故の被害に遭ってしまった場合、身に着けていた衣服や時計やカバンなどの携行品が損傷してしまうことは少なくありません。
事故から時間が経ってからの申告になった場合、加害者の保険会社から事故による損傷であるかどうかについて疑問を呈され、争いになることもあります。
損傷状況を写真で撮影したり、購入時の金額がわかる資料等を準備するなどして、早めに加害者の保険会社に申告しましょう。
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