〒040-0004 北海道函館市杉並町8-20 オカダビル1階
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弁護士 丹澤 友佑(函館弁護士会所属)
「遺留分」とは、一定の範囲の相続人について最低限保障された相続分のことです。
亡くなった方(被相続人)については、遺言や生前贈与によって自分の財産を誰に(一部の相続人やあるいは相続人以外の者)、どのくらい、どのように承継させるが選ぶことができます。
しかし、全く限定なく遺産の承継ができるとされた場合、相続人が予期していなかった人間(例えば愛人など)に遺産を全て与えてしまったりすることで、相続人の遺産に対しての期待が裏切られてしまったり、場合によっては、遺産がもらえないことで生活が困窮してしまう相続人も出てしまうおそれがあります。
そこで、遺留分という制度がもうけられて、このような遺言や生前贈与による遺産の承継が制限されています。
もっとも、遺留分は何もしなくても自動的にもらえる、というものではなく、相続人が遺留分を請求する必要があり、これを「遺留分侵害額請求」といいます。
以下では、遺留分と遺留分侵害額請求について解説していきます。
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