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弁護士 丹澤 友佑(函館弁護士会所属)
診察時には、主治医に対して症状を適切に伝える必要があります。
病院では、保険会社に対して、毎月被害者にどのような治療を行ったか、どのような症状を被害者が訴えていたか診断書を発行して月ごとに送付しています。
この診断書については、保険会社が治療費をいつまで立て替えるかといった観点からも重要な資料になります。また、後遺障害の認定との関係でも被害者の痛みや症状の訴えが一貫していたかどうかといった点について極めて重要な資料となります。
そのため、症状を主治医に適切に伝えなかったことによって、診断書に不十分な記載がされてしまった場合、被害者の方が結果として大きな不利益を被ることが起こりえます。
例えば、常時痛みがあるが天気によって多少波がある場合に、「天気の悪い日が痛い」と伝えそれが診断書やカルテに記載された場合、天気がよい日は痛みがないものと扱われてしまう事態がありえます。
初診時の痛みの程度から現在の状態との比較で、現在の痛みの程度をなるべく具体的に説明したり、定期的に可動域制限を調べてもらったりして、治療の効果や経過についても詳細に診断書やカルテに記載してもらうことが重要です。
通院頻度については、基本的には主治医の先生の指示に従っていれば問題ないことは多いです。
しかし、主治医の先生も交通事故の賠償関係や後遺障害認定の実務に詳しくないこともあったり、仕事を休んでまで頻繁に診察を受ける必要はないと説明されて、通院の頻度が極端に少なくなってしまうこともあります。
通院頻度が途中から低くなった場合、相手方保険会社から既にケガが治ったものと判断されて、治療費を打ち切られることがあります。
また、通院慰謝料については、原則として通院期間を基礎として計算しますが、症状が軽めでかつ通院頻度が少ない場合に、実際に通院した日数の3倍程度を通院期間に置き換えて、慰謝料を少なく計算されてしまうことがあります。
症状にもよりますが、むち打ち症の場合などでも週に少なくとも2回程度は通院し治療を受けることが重要です。
交通事故で通院される方の中には、仕事の都合で病院の診察時間に間に合わない等の事情で、整骨院への通院を希望される方が多くいらっしゃいます。
しかし、整骨院での施術はあくまでも医療類似行為、つまり治療の補助的な役割であると考えられていますし、病院とは違って診断書も発行されません。
交通事故の損害賠償や後遺障害認定については、医学的な根拠が必要となるため、整骨院での施術を受ける前に必ず主治医の同意をもらってください。
主治医の同意を得ずに整骨院での施術を受けた場合、施術の費用を請求できなくなったり、後日になって加害者の保険会社から整骨院の施術の賠償について否認される事態もあり得ます。
また、同意を得て施術を受ける場合でも、整骨院では診断書を発行してもらえない以上、治療の継続や後遺障害認定との関係では、必ず病院にも定期的に通院し、主治医の診察を受けることが必要になります。
例えば、頭を窓ガラスにぶつけて出血していた場合、出血の痛みに意識が集中してしまい、首が振られたことによる首の痛みを伝え忘れ、医師も頸椎捻挫と当初の診断書に記載しないことがありえます。
保険会社や損害保険料算出機構の対応は厳しく、診断書に記載のない症状や事故後時間が経ってから記載された症状について、事故と無関係と判断されたり、後遺障害認定との関係でマイナスの評価をされてしまうことも少なくありません。
事故による痛みや症状は必ず漏れなく医師に伝えて、診断書やカルテに残してもらうようにしておきましょう。
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