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このページでは、たんざわ法律事務所の弁護士による相続問題についての無料相談をQ&A形式で掲載しています。

なお、回答については、回答時点における法律や先例に基づく一般論ですので、具体的なケースや法改正状況等によっては結論や見解が異なることがありますのでご留意ください。

以下のリンクから他の各分野ごとのQ&Aに移動できます。

 

相続問題Q&A

相続問題Q&A

遺言書がない場合、遺産分割はどのように進めますか?

まずは相続人や遺産の調査を行い、相続人間で遺産分割協議を行います。

被相続人(亡くなった人)が遺言書を作成しなかった場合、遺言書が見つからなかった場合には、被相続人の法定相続人が遺産を相続します。

遺産の種類によっては遺産分割を要せずに法定相続分に従って各法定相続人に当然に分割帰属すると考えられているものもありますが、ほとんどの遺産については相続人全員で遺産の分け方を話し合う「遺産分割」が必要となります。

たとえば、不動産や銀行の預貯金(一部については単独で払戻が可能になりました)、貴金属などの動産、有価証券などについては遺産分割が成立するまでは相続人の共有となり、相続人がこれらの遺産を単独で処分することはできません。

遺産分割協議を行うには前提としてまず法定相続人が誰になるのか、戸籍等を取得して被相続人の出生まで遡る相続人の調査が必要です。

また、遺産分割協議の対象とする遺産の範囲を確定しなければ、相続人間で納得のいく分割はできませんし、後日把握していなかった遺産が見つかった場合にその財産についての遺産分割協議で揉めたり、場合によっては遺産分割をやり直したりといった事態もあり得ます。

相続人の調査や遺産の調査について、わからないがあれば一度弁護士に相談することをおすすめします。

 

遺言書は自分で書いたものでも有効ですか?

有効ですが後に検認が必要になること、形式面のミスで無効になることもあるので注意が必要です。

遺言書には、大別すると、自分自身で書く自筆証書遺言と、公証人役場で費用を払って作成してもらう公正証書遺言があります。

自筆証書遺言の場合、遺言者が亡くなった後にそのままでは遺言としての効力は不十分で、相続人が家庭裁判所に検認という手続きをしに行かなくてはなりません。

検認の手続きを経ないと、不動産の登記を変更したり、金融機関で預貯金を全額払い戻したりといったことは出来ません。

また、遺言は形式面が法律で決まっており、例えば遺言を書いた日にちを「6月吉日」と特定できない日付で書いただけで形式違反として無効になるケースもあります。

自筆証書遺言はパソコンなどで打ったものではなく、原則として遺言者が全て自筆で記載しなければなりません(財産目録のみ自筆でなくてもよいようになっています)。

さらに、自筆の遺言を紛失してしまったり、誰かに破られたりしては意味が無くなってしまいます。

これに対して公正証書遺言の場合には、公証人が公証人役場という機関で作成し、保管もしてくれるので、形式違反となることはまずありませんし、不動産の登記変更や預貯金の払戻の際にも検認の手続きなども不要となります。1通は公証人役場で保管される以上、ご本人が紛失したりしても大丈夫です。

なお、2020年より、自筆証書遺言を法務局で保管する制度が始まりました。

自筆証書遺言を法務局で保管することで、遺言書の紛失や改ざんを防げる他、家庭裁判所での検認の手続きも不要になりました。

保管の申請時に法務局の職員によって、遺言書の形式的要件を満たしているかも確認してもらえますので、遺言書が無効となる場面も少なくなると考えられます。

親の遺言書で財産は全て兄に譲ると書いてあるのですが、弟である私は何ももらえないのでしょうか?

遺留分侵害額(減殺)請求権を行使して、遺産を取り戻すことが考えられます。

遺留分とは、相続人が最低限の遺産を確保するために設けられた制度です。

民法の相続制度では、法定相続分は原則として遺言で排除できる規定とされているため、被相続人が遺言によって遺産の分け方を指定したり、相続人が法定相続分と異なる分け方をするなど、その扱いは自由にできることになっています。

しかし、相続財産が相続人の生活を保障する意義を持っていたり、被相続人の財産には相続人が被相続人の世話などに貢献したことによる潜在的持ち分が含まれていることなどがあることも踏まえ、相続財産の一定の割合については、遺留分という最低限保証される財産を請求できる権利が認められています。

そのため遺言書に「○○に全ての遺産を渡す」と記載されていた場合でも、遺留分請求権を持っている立場の相続人であれば、遺留分を請求することで一定の遺産を獲得できます。

被相続人の兄弟姉妹には遺留分は認められていませんが、説例のような被相続人の子どもの場合には、法定相続分の2分の1の遺留分が認められます。すなわち、相続人が子ども二人だけの場合は4分の1となります。

遺留分侵害額請求については、遺贈があったことを知ったときから1年間行使しないときは時効にかかって行使出来なくなります。また、内容証明等で請求しないと、後日請求したしてないの争いになりかねません。実際に遺言によって遺留分の侵害がされた場合には、弁護士等の専門家に相談した方がよいかもしれません。

 

相続放棄はどのようにしますか?また、期限などはありますか?

相続放棄は家庭裁判所に申述をして行います。期限は相続があったことを知ってから原則三か月です。

相続が開始すると、相続人はプラスの財産だけでなく、マイナスの財産(借金など)についても相続することになります。

そのため明らかにマイナスの財産の方が多い場合、相続をせずに相続放棄することが考えられます。

相続放棄を行った場合、その相続人は初めから相続人ではなかったことになるため、同じ順位の他の相続人の相続分がその分増加したり、相続権がなかった次の順位の人が相続権を取得したりします。

なお、相続放棄を行った人に子どもがいたとしても、その子どもに相続権が移る(代襲相続)ことはありません。

相続放棄は家庭裁判所に書類を提出して、相続放棄の申述をすることで行うことができます。

したがって、例えば遺産分割協議書で何も遺産を取得しないという内容に署名押印しただけなどでは相続放棄をしたことにはならないので、例えば後日になって負債が見つかった場合に、相続人として負債について請求を受けるという事態もありえます。

相続放棄には期間制限もあり、相続人は被相続人の相続開始を知ってから(通常は亡くなったことを知ってから)、3ヶ月以内に相続をするか相続放棄をするか決めなければなりません。

相続放棄や限定承認をしなかった場合には相続したものとされます(単純承認)。

他にも、被相続人名義の預金口座を自分のものにしたり、財産を処分した場合には相続放棄が出来なくなります。

なお、3ヶ月以内に決められない場合には、相続放棄の期間をさらに伸張する申立てを家庭裁判所にできますが、必ず伸張が認められるわけではないので注意が必要です。

また、相続開始を知ってから3ヶ月が過ぎてしまった場合であっても、被相続人との交流がなく残された資料からプラスもマイナスの財産もないと信じたことに相当な理由がある場合等には、相続財産の存在を認識したときから3ヶ月以内に申述すれば、申述が受理される可能性があります。

親の介護を長年してきたのですが、他の兄弟はしていませんでした。それでも相続の割合は同じなんでしょうか?

遺産分割において寄与分を主張することが考えられます。

親と同居していた相続人が長年献身的に親の介護をしていたり、親が事業をしている場合に相続人の一部が家業を手伝っていたり、といった場合にその自分の相続分を他の相続人よりも増やして欲しいと考えるのは当然かもしれません。

他方で、他の相続人からすれば、親のために介護や家業を手伝うのはある意味当たり前のことと捉え、自分の相続分を減らしてまで当該相続人の相続分を増やすことに納得しないことが多いです。

この問題を法的には「寄与分」といいますが、まずは寄与分を認めるかどうかというところについて争いになり、寄与分を認めるとしてもどの程度どのくらいの金額や割合認めるのかというところについても争いになりがちです。

寄与分は法的な評価の問題であるので、当事者同士での遺産分割協議では解決が困難になってしまうことも少なくありません。

そのため、弁護士などの専門家を介して協議するか、場合によっては遺産分割の調停・審判を申立てして家庭裁判所の判断に委ねるしかない場合もあります。

被相続人が生前に遺言書を作成し、同居するなどして寄与している相続人の相続分について多く与える内容の遺言を残せばこの問題には対処できますが、他の相続人の遺留分を侵害しない内容にするなど注意も必要です。

また、遺言書を作成することなく、介護が必要な状態になり、その後も遺言書が作成できないまま長年介護した場合など、寄与分に応じた遺言書の作成が期待できない場合もあります。

なお、相続人以外の被相続人の親族が、無償で被相続人の療養看護等を行った場合に、相続人に対して寄与度に応じた金銭(特別寄与料)を請求できる制度も創設されました。

相続人以外の被相続人の親族としては、代襲相続が発生していない孫や、子ども(先順位の相続人)がいる被相続人の兄弟などが考えられます。

これらの方で、無償で被相続人の介護をしていたり、家業を手伝ったりしていた場合には特別寄与料を相続人に請求できる可能性があります。

特別寄与料の定め方については、相続人との協議でも可能ですが、相続開始及び相続人を知ってから6ヶ月、相続開始から1年を経過するまでに家庭裁判所に申立てしなければいけないので注意が必要です。

他の相続人が被相続人の預貯金を使い込んでいたことが分かりました。どのように遺産を分けたらいいでしょうか?

遺産分割調停・審判で解決できる場合がありますが、民事訴訟を別途提起する必要がある場合もあります。

相続人が被相続人の相続開始の前後に、預貯金を勝手に払い戻して自分の借金の返済や自分の欲しい物を買って費消した場合などの、いわゆる使い込みの問題は、実務上もしばしば争いになっていました。

もっとも、これまでの相続実務からすると、遺産分割調停・審判において、分割の対象となる財産は被相続人が相続開始時に所有し、分割時点にも存在し、未分割の、積極財産とされてきました。

そのため、被相続人の生前に相続人の一人が引き出した預貯金や、被相続人が死亡した後に相続人の一人が引き出した預貯金は、相続開始時または分割時には存在しない財産であるため、原則として遺産分割の対象とできませんでした。

この点、近年の相続法改正によって、遺産分割前に遺産に属する財産が処分された場合でも、共同相続人全員の同意がある場合には、処分された財産も分割時に存在するものとして、遺産とみなすことができるとされました(民法906条の2第1項)。

そして、共同相続人の一人または数人により処分がされたときには、当該共同相続人の同意を得ることを要しないともされました(民法906条2の2第2項)。

これらの条文によって、相続人による使い込みの場合に、別途使い込みについての民事訴訟を提起することなく、遺産分割調停・審判によって解決が出来る場面が増えました。

もっとも、使い込みを誰がいくらしたか明らかでなかったり、被相続人からもらったものだと使い込みが疑われている相続人が主張する場合、引き出された預貯金と比較して分割時に残されている遺産が少ない場合などは、別途民事訴訟での解決が必要になることが多いといえるでしょう。

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