〒040-0004 北海道函館市杉並町8-20 オカダビル1階
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弁護士 丹澤 友佑(函館弁護士会所属)
相続人同士で遺産分割について話をしていると、どうしても感情的になってしまい、話が前に進まないことが多々あります。
一部の相続人が感情的になってしまい、全く法律からかけ離れた主張をし、いつまで経っても解決しないことがあります。
そうしたとき、弁護士に依頼すると、弁護士が交渉の窓口となって、他の相続人に法律や判例はこうなっていますよと冷静に説明することで、遺産分割について適切にかつ早期に解決できます。
また、戸籍や遺産に関する資料の収集といったことも弁護士に任せることができるので、事務手続き等もスムーズになります。
不動産の相続が絡む案件に関しては、不動産の登記をする関係で司法書士に相談・依頼することがあります。
しかしながら、司法書士には遺産分割などの家庭裁判所が扱う事柄についての調停・審判等についての代理権は認められていません。
したがって、特に親族間で対立がもしておらず、相続人の合意を前提にした遺産分割協議書に印鑑をもらうだけで済むような、相続人間での紛争がない場合はともかく、遺産分割協議の内容について具体的に各相続人に法律や先例を前提にした法的な提案したり・説得をしたりといった交渉をする場合、提案に応じなかったり返答が返ってこない相続人がいて調停や審判の申立をしなければならない場合には、司法書士ではなく弁護士に依頼する必要があります。
そのようなケースについて途中まで司法書士に依頼していた場合には、改めて弁護士に依頼し直す必要が生じ余計に時間や費用がかかってしまいますが、初めから弁護士に依頼していればそのような事態を避けることができます。
相続人といえども遺産の全容を把握できていないことは少なくありません。
また、被相続人と同居等していた相続人による使い込みや使途が不明な入出金があることも少なくありません。
弁護士に依頼すれば、遺産の全容を明らかにするように調査したりすることで、もらえる可能性がある遺産に気づかずに遺産分割協議をしてしまって損をするといった事態を避けることができます。
また、場合によっては、遺留分侵害額請求や使い込みについて弁護士を通じて損害賠償請求や訴訟等をすることで適切な解決を図ることができます。
ここでは相続問題についてよくあるお悩み・相談をご紹介します。
法律相談は予約制となっています。
まずはお気軽にお電話もしくはフォームよりお問合せください。
平日の営業時間外や土日祝日はお電話がつながりにくくなっていますのでなるべくフォームよりお問い合わせください。
後ほど弁護士から電話で折り返しの連絡をいたします。
お名前、ご相談内容やご要望を簡単にお伺いしたうえで、初回の無料相談の日程を調整させていただきます。
なお、ご相談内容によっては相談をお受けできないことがあります。
当事務所へご来所いただき、相談室で弁護士から直接お話を伺います。
お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。
当事務所に依頼した場合の対応の内容についてはもちろん、その他気になることがございましたら、どうぞ気兼ねなくご相談ください。
ご依頼いただいた場合の、着手金や成功報酬の金額をお見積りいたします。
なお法テラスの民事法律扶助を利用する場合には約款で基準が別途決まっておりますので、お見積りではなく基準の概要をご説明します。
当事務所では、お客さまにご納得いただけないまま契約のお手続きを進めるようなことは一切ございません。
お見積り内容等についてご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。
お見積り内容にご同意いただけましたら、依頼のご契約へと進みます。
改めて、ご依頼いただく事件や手続きの内容・ご契約内容についてご説明をいたしますので、書類に署名・ご捺印をお願いいたします。
なお、事件の内容によっては運転免許証等の公的書類でご本人確認が必要な場合がございます。
ご契約が完了しましたら、事件への着手を開始させていただきます。
受任後、弁護士から他の相続人に内容証明郵便などで受任通知を送付し、弁護士が他の相続人との交渉の窓口になります。
また、遺産の全容が明らかでなかったり、他の相続人が遺産の資料を所持しているにも関わらず開示してくれない場合などは、弁護士から金融機関等に照会し遺産を調査します。
所在のわからない相続人がいる場合には弁護士が住民票等を取得し連絡を試みます。
協議の結果、遺産を取得する方法や各相続人が取得する金額などについて合意ができた場合、遺産分割協議書を作成することになります。
各相続人に実印で押印をしてもらい、印鑑証明書をいただくなどして、金融機関で遺産分割協議書の内容どおりに払戻しを受けたり、不動産について登記の手続きをします。
なお、登記については当事務所ではなく、提携している司法書士事務所に依頼していただく形になります。
協議で合意ができなかった場合や、相手方が住民票の住所にいなかったり、全く反応がなかった場合、相続人間で争いが大きく協議が困難な場合などは次の調停・審判等を申立する段階に移行します。
協議で解決できなかった場合、家庭裁判所に調停や審判を申立する必要があります。
弁護士が申立書を作成しますが、調停は話し合いの手続きとなりますので、家庭裁判所にも基本的には依頼者の方に弁護士と一緒に出廷していただきます。
一カ月に一回程度裁判所で調停期日が開かれ、調停が成立した場合には調停の内容を紙にまとめてもらった調停調書で金融機関での払戻や、不動産の登記などをすることになります。
調停が成立しなかった場合には、裁判官が判断する審判手続に移行する場合があります。
弁護士があなたの代理人となり、他の相続人との交渉や裁判所への申立をする場合の費用です。
依頼後の面談での打ち合わせや電話・メールでの相談・打ち合わせは下記の費用に含まれます。
請求額または経済的利益 | 着手金 | 終了報酬 |
300万円以下 | 22万円 | 経済的利益の16% |
300万円~3000万円 | 33万円~55万円 | 経済的利益の11%+19万8000円 |
印紙や切手代等の実費については別途いただきます。
経済的利益は依頼者の方の相続分をベースにします。
上記は目安であり、事件の難易や解決までの期間・労力等により増減します。
上記に当てはまらない場合は個別見積りになります。
着手金(相続人一人当たり) | 終了報酬 | |
相続開始後3カ月以内 | 3万3000円 | なし |
上記以外 | 5万5000円 | 事案に応じて定める額 |
印紙や切手代等の実費については別途いただきます。
複数の相続人から依頼される場合等、事情によっては増減します。
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