〒040-0004 北海道函館市杉並町8-20 オカダビル1階
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弁護士 丹澤 友佑(函館弁護士会所属)
債務整理についてご相談いただいた場合、まずはご相談者様の借入金額やこれまでの返済の状況を当然お聞きします。
また、破産手続以外の今後も返済を継続していく手続きの場合には、毎月どれくらいの金額返済が可能かが重要ですので、収入や支出、ご家族も含めた生活や家計の状況等について確認させていただきます。
ご相談される方の中には破産はなるべく避けたいが他に方法が無いのであれば破産することもやむを得ないと来所される方や、最初の段階では正確な借入金額を把握しておらず相談時点ではどの手続きを選択するか確定できない場合もございます。
手続きの選択が確定的でない場合でも、暫定的に「任意整理」として契約・費用をお支払いいただき、債務の金額の調査後に破産へ方針変更することなども特に問題ありません(方針変更により着手金の差額が発生する場合には差額をいただきます)。
現在無職で収入が無い場合でも、法テラスの民事法律扶助を利用していただければ弁護士費用の立替えをしてもらえますので、ご依頼の上で債務整理を行うことは可能です。
もっとも、任意整理や個人再生は手続き後も債権者に対して返済を続けていく手続きですので、定期的な収入がない場合には、これらの手続きの利用は困難です。
そのため、現在無職であって定期的な収入がなく、近い将来に就職の見込みもない場合には、自己破産を選択する以外に方法がないことがあります。
自己破産には、借金の支払いを全額免除してもらえるという大きなメリットがあります。
債権者(貸金業者等)が債務者(お金を借りた人)にお金を返してもらう権利については、支払いなどがないまま一定期間が過ぎると消滅します(消滅時効)。
ただし、消滅時効を完成させて借金の支払いから免れるには以下の要件を満たす必要があります。
①最終返済から5~10年が経過している
2020年3月31日以前の借り入れを念頭にすると、「権利を行使することができるときから10年間行使しないとき」が一般的な債権の消滅時効期間の原則ですが、貸金業者等(商人)からの借金は5年間となります。
②時効の中断が起こっていない。
消滅時効の期間は一定の事由がある場合には、それまで進行してきた期間がリセットされます(中断・更新)。
一定の事由とは、債務の承認(返済や借金の存在を認めること)、裁判上の請求等(訴訟や支払督促等)がそれに当たります。
貸金業者からの通知書や請求書はそれ自体は裁判上の請求には当たりませんが「催告」に当たるので、時効期間が6ヶ月間延長されます。
③消滅時効の援用をしている。
債権者(貸金業者等)からの請求がないまま5~10年間経過したからといって、勝手に借金がなくなるわけではありません。
そのため、既に消滅時効期間が経過している場合に、債権者から訴訟や支払督促をされた際には「時効援用通知」を債権者に送付するなどして援用の手続きをとる必要があります。
時効援用の手続きについては、間違いのないように行わないと債務の承認として取り扱われたり、貸金業者等からの請求が止まらないことがありうるため、消滅時効期間が経過していることが明らかであっても、弁護士に相談することをおすすめします。
債務整理をしても家を残せるのは、任意整理と個人再生です。
どちらも手続きをすると信用情報の登録はされますが、他の借金は整理しても住宅ローンは払い続けるという条件で家を手放さずに済みます。
①任意整理で住宅を残す
任意整理とは裁判所を介さずに直接個々の貸金業者等と交渉して借金の支払いについて和解する方法です。将来利息や遅延損害金の免除、月々の支払額の減額などに応じてもらって負担を軽減することで、住宅ローンについてはそれまでどおり支払っていけるように調整することができます。
任意整理は裁判所を介さない手続きであるため、整理の対象となる会社を選べるというメリットがあります。そのため住宅ローン以外にも、自動車ローンについて整理の対象から外して自動車を手元に残すといったことも可能な手続きです。
もっとも、任意整理については借金の元金を減額してもらえるわけではないので、債務額が大きい場合や長期の分割の和解ができなかった場合等には月々の支払額の負担が大きく減らず、結局住宅ローンを支払い続ける余裕がなくなる、といった事態もあり得ます。
②個人再生で住宅を残す
個人再生とは、裁判所を介して借金の額を大幅に免除してもらい、残額を3~5年間かけて分割で返済していく手続きのことです。
減額の基準は対象となる借金の総額によって異なりますが、例えば借金が500万円~1500万円の場合は5分の1に減額できるので大きな負担減になります。
個人再生手続の場合は、「住宅ローン特則」により、住宅ローンを減額の対象となる借金から外すことができます。つまり、住宅ローン以外の借金について大幅に減額してもらった上で、住宅ローンについてそのまま支払いを続け、結果として住宅を残すことができます。
ただし、住宅ローンについて既に滞納が発生している場合には原則として滞納分を全て支払いしておかなければならない等の要件がある上、他の業者には再生計画に沿った支払いを必ずしていかなければならないことから、計画に沿った支払いができる収入を得続ける見込みがない場合には利用できません。
司法書士も法律専門家として債務整理を取り扱うことは可能ですが、弁護士と違って一定の制限があります。
司法書士が取り扱える事件の金額は140万円以下とされています。任意整理の場合、債権者(貸金業者等)に債務者が負う債務の金額について、1社の債務の金額が140万円を超えていた場合、その債権者との交渉は司法書士は行えないことになります。
過払金請求の場合も、金額が140万円以上の場合には司法書士は取り扱えないので、長期間高い利息を払い続けていた場合で過払金の金額が140万円を超える見込みであるときは、最初から弁護士に依頼した方が二度手間にならないことになります。
また、司法書士は自己破産や個人再生といった地方裁判所に行う申立ての代理人になることができません。司法書士にこれらの手続きを依頼した場合は、申立書等の書面作成を依頼している形になります。
そのため、裁判所に呼ばれて裁判官から質問される手続(審尋)の場合も、司法書士が同席できずご自身一人で対応することになってしまいます。
過去に債務整理に関しては、弁護士が依頼者(相談者)との面談をしないことで、依頼者との間でトラブルが多々発生しました。
その後、日本弁護士連合会は、弁護士が依頼者と直接面談を行い、債務の内容、生活状況等を聞き取り、債務者の現状を十分に把握した上で事件処理の見通し等を説明すべき(「直接面談の原則」)などを内容とする「債務整理事件処理に関する指針」を発表し、現在も維持されています。
そのため、相談者の近隣に問い合わせ先の法律事務所の支店が無く、弁護士が直接面談できない場合には、問い合わせをしても地元の弁護士や法テラスに連絡するように対応されることが多いです。
過払金請求などについて、定期的に弁護士による出張相談会を開催して直接面談義務の要件を満たし事件を受任する事務所も存在しますが、過払金請求のみ受任して、他の借金については対応してくれなかった等のトラブルも見聞きするところです。
また、テレビCM等にはもちろん広告費用が大きくかかるため、多額の広告費用を回収するためには、個々の依頼者の着手金や報酬の金額設定を高くせざるを得ないとも考えられます。
このような事務所の中には、実際に法テラスの民事法律扶助の利用が出来ない事務所も存在するため、特に最終的な費用の金額の負担が気になる方については、地元の弁護士にまずは相談する方がいいのではないでしょうか。
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