〒040-0004 北海道函館市杉並町8-20 オカダビル1階
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弁護士 丹澤 友佑(函館弁護士会所属)
不倫慰謝料請求については、こちらの当事務所専門サイトもご参考にしてください(ボタンクリックてジャンプします)。
婚姻関係にある夫婦の一方が不倫をした場合(例えば夫が不倫した場合)、他方配偶者(その場合は妻)は夫と夫の不倫相手の行為によって、婚姻生活を傷つけられているので、夫と夫の不倫相手は妻との関係では共同不法行為者にあたります。
夫と夫の不倫相手は連帯して妻に対して慰謝料の支払いの義務を負いますが、2人が負うべき慰謝料の全額をそれぞれに対して請求することも可能です。また、請求を同時に行うことも可能です。
ただし、慰謝料の二重取りはできないため、どちらか一方から慰謝料を既に受け取った場合に、他方から受け取ることのできる慰謝料の金額はその分減額します。
なお、離婚しない場合など、配偶者に対して慰謝料の請求をしない場合でも、不倫相手に対してだけ慰謝料請求をすることは可能です。
浮気・不倫の相手に慰謝料を請求するためには、浮気・不倫相手が既婚者であることを知りながら関係を持ったことが原則として必要になります。
もっとも、他方配偶者が自らが既婚者であると浮気・不倫相手に明確に告げていない場合は少なくありません。その場合でも、常識的に考えて相手が既婚者であると気がつく状況であった場合や、不注意によって気がつかなかった場合は責任を問うことができるのが一般的です。
また、他方配偶者が不倫・浮気相手に、配偶者との婚姻関係は破綻しているなどと説明していたとしても、注意を払えば説明が疑わしいことに気づく状況であった場合なども、不倫・浮気相手は責任を免れないと考えるのが一般的です。
しかし、たとえば出会い系サイトなどで知り合って、お互いが全く素性をしらないまま関係をもって直ぐに別れた場合など、既婚者であると気づく余地がない場合には責任を問うことはできません。
その他に、相手が肉体関係を持ったのが脅迫や暴力などによって自由意思によるものでなかった場合等にも責任は問えないことになります。
交際していた男性が独身だと思っていたから付き合っていたのに、実は結婚していて妻がいると判明した場合、「貞操権」の侵害を理由として慰謝料請求できる可能性があります。
貞操権とは性的な自由に干渉を受けない権利であり、既婚者であると知っていれば関係をもたなかったのに相手が独身であると偽って関係をもった場合、相手は性的な自由を侵害し損害を与えたことになるからです。
もっとも、違法な貞操権侵害とされるには、相手方の悪質性が強いことが必要です。たとえば、女性が未成年で男性よりもかなり若かったり、何度も独身かどうか女性から確認したのに嘘の証拠を見せるなどして独身と信じさせた、妊娠させ中絶を余儀なくさせた等です。
また、上のQ&Aでも触れたように相手が既婚者だと知らずそのことについて不注意がない場合には、相手の配偶者からの慰謝料の請求が認められない可能性が高いですが、相手が既婚者だと知って以後も関係を継続してしまった場合には、相手の配偶者から慰謝料を請求されれば反論は困難ですし、既婚者だと知っていれば関係を持たなかったと主張すること自体困難になりかねません。
そのため、実際に貞操権侵害に基づいて慰謝料を請求するかどうかについては、慎重な判断が必要となります。
不貞行為(不倫)については、上のQ&Aでも回答したとおり、2人の共同不法行為にあたり、慰謝料の支払について不真性連帯債務の関係になると考えられています。
そこで配偶者か不倫相手のどちらかが、他方配偶者に自分の負担部分を超えて多めに慰謝料を支払った場合には、他方へ負担を超える部分の請求をすることが出来ます(求償権)。
負担割合はケースバイケースですが、一般的には不倫相手よりも配偶者の側が負担割合が大きいと考えられます。
よって、既婚者と不倫してしまい相手の配偶者から慰謝料を請求された際にさらに「求償権を放棄して欲しい」と言われた場合には注意する必要があります。
なぜなら、求償権を放棄してしまえば、仮に自分が負担部分を超えて全額の慰謝料を支払ったとしても、相手へ求償できず全額が結果として自分の負担になってしまうからです。
男女が恋愛感情を経て生活を長期間共にする場合、多くは婚姻届を提出して結婚という形をとります(法律婚)。
これに対して、同居して夫婦として振る舞い、誰からも結婚しているように見えるのに婚姻届を提出していない状態を内縁関係と呼びます(事実婚)。
内縁関係については、法律婚に準じて保護されると考えられており、法律婚と同様に内縁関係の一方が不貞行為をした場合には不法行為に該当し他方配偶者に慰謝料請求ができます。
もっとも、不貞行為が違法となるのはあくまでそのカップルが内縁関係にある場合ですので、そもそも内縁関係と言えるのか、またそのような証拠があるのかといった点が問題とされがちです。
また、不貞相手への慰謝料請求の場面では、法律婚の場合以上に、内縁関係にあったことを知らないで関係をもった、以前は内縁関係にあったと聞いたが既に解消したと聞いていた、といった反論がされることが多いといえます。
婚約とは、男女が結婚の約束をすることをいい、契約の一種です。双方が内心で本当に結婚を希望しているかどうかはわかりにくいですし、一方が婚約したというだけで成立するものでもありません。
したがって、実務上、婚約が成立したというためには、客観的に婚約したことが分かる事情が必要だと考えられています。例えば、両親に婚約者として紹介した、婚約指輪や結婚指輪を購入した、結婚式場を予約した、会社や有人に対して結婚する旨の報告をして女性がいわゆる寿退社をした等です。
このような事実を証明する証拠がない場合、「交際はしていたが婚約した覚えは無い」と反論される可能性があります。
なお、婚約が成立している場合でも、お互いが合意の上で婚約を取り消す婚約解消の場合には、片方の契約違反等にはならないため、慰謝料が請求できるのは婚約の破棄が一方的で正当な理由がない場合に限られます。典型的なのは、浮気をした側が一方的に婚約を破棄する場合となります。
ケースによっては、慰謝料の他、婚約後に結婚するために準備をしてかかった費用(式場のキャンセル料等)が請求できる可能性もあります。
また、婚約者の浮気相手が、婚約が成立しているのを知りながらあえて肉体関係に誘い婚約を破棄させた場合などには、浮気相手に慰謝料請求をすることも考えられます。
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