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弁護士 丹澤 友佑(函館弁護士会所属)

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このページでは、たんざわ法律事務所の弁護士による刑事弁護についての無料相談をQ&A形式で掲載しています。

なお、回答については、回答時点における法律や先例に基づく一般論ですので、具体的なケースや法改正状況等によっては結論や見解が異なることがありますのでご留意ください。

以下のリンクから他の各分野ごとのQ&Aに移動できます。

 

相続問題Q&A

刑事弁護Q&A

息子が逮捕されました。息子はいつごろ戻って来られますか?

事案によりますので弁護士にご相談ください。弁護活動の結果、早期に釈放される可能性があります。

事件の疑いをかけられて警察に逮捕された場合、すぐに釈放されることも場合によってはありますが、逮捕は最長で72時間続きます。

逮捕されている期間中はご家族の方でも面会が出来ません。

その期間中に警察や検察官に被疑者として取り調べをされ、ほとんどの場合、検察官が裁判官に対して引き続き被疑者の身体拘束を継続するように「勾留」の請求をします。

検察官が勾留の請求をしない場合は、被疑者の身体を拘束し続ける理由はなくなるので、釈放されることになります。

勾留の請求が認められた場合、逮捕よりも長い10日間身体拘束され、その期間中さらに警察や検察官から取り調べをされることになります。

勾留中はご家族やご友人の方なども面会ができるのが原則ですが、共犯事件や否認事件の場合に、「接見禁止」といって面会や手紙のやりとりを禁止する処分がされることがあります。

共犯事件や否認事件、事案が複雑な事件などの場合に、検察官が10日間の勾留をさらに最大10日間

延長するように裁判官に請求し、裁判官が認めた場合は「勾留延長」がされます。

勾留期間の満期までに検察官は被疑者を起訴するか、不起訴にするか決定することになります。

被疑者としての勾留中に起訴された場合には、そのまま被告人として勾留され続けます。

裁判中に保釈がされない場合は、執行猶予の判決がされた際に釈放となります。

弁護士に早期に依頼することで勾留を回避できたり、勾留延長を阻止すること等で早期に釈放される場合がありますので、まずは弁護士にご相談ください。

 

勾留を阻止することはできますか?

逮捕後早期に弁護士に依頼することで勾留を阻止できる場合があります。

勾留が認められる要件は簡略に説明すると、①罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があり、②罪証隠滅のおそれ、逃亡するおそれ、住所不定のいずれかが認められ、③勾留する必要性が認められる場合に認められます。

検察官が勾留請求をしない場合にはもちろん勾留はされないので、勾留請求前であれば検察官に勾留請求をしないよう意見書を提出したりすることが考えられますが、実際上はほとんどの場合で勾留請求されてしまうので、勾留請求後に裁判官に対して意見書や面談をして、勾留の要件を満たさないことや勾留の必要性がないことを説得することになります。

もっとも、自動車事故を起して人を怪我させてしまったり場合によっては相手が亡くなってしまった(自動車運転過失死致傷罪)けれども、運転者が任意保険に加入していたケースのように、勾留請求されずに早期に釈放されることが比較的多い類型もあります。

また、被害者がいる犯罪で逮捕後に直ぐに示談が成立し、被害届の取下げをしてもらった場合等にも、勾留請求されずに早期に釈放されることがあり得ます。

勾留請求が却下されずに、裁判官が検察官の勾留請求を認めた場合でも、裁判官の勾留決定に対して「準抗告」といって勾留を取消すように裁判所の合議体に不服の申立てをすることが出来ます。

とはいえ、身体拘束の初期に、人違いで無実であること等が判明することは滅多にあることではありませんから①の要件が認められないということはまずありません。

また、裁判官・裁判所は抽象的な可能性のレベルで②罪証隠滅のおそれ・逃亡のおそれを認定しがちであることから、実際上は、③勾留の必要性がないという要件について、説得的に主張するという場合が多いです。

具体的には、事案が軽微で軽い処罰が見込まれるとか、被疑者がいないと小さな子ども等の家族の生活に支障が出るとか、被疑者が経営者で職場に被疑者がいないと事業が停止してしまうなどといった、勾留の必要性が乏しい一方で、勾留されることによる不利益が大きいことを主張することとなります。

いずれにしても、早期に弁護士に依頼した方が、取れる選択肢は増えるので、逮捕されたらまずご相談することをおすすめします。

裁判をしている途中でも釈放される保釈という制度を聞きました。どうすれば保釈されるのですか?

裁判所に保釈を請求し、許可されてから決められた保釈金を納めれば釈放されます。

保釈とは、保釈保証金の納付を条件として、勾留中の被告人を釈放する手続きのことです。

勾留中の被告人が対象ですので、起訴前の被疑者の勾留中には請求は認められていません。

保釈は、弁護人が裁判所に請求書を提出することによって行われます。

保釈されると、自宅等の裁判所に指定された住居に帰ることができます。そのため、裁判所で裁判か開かれるときには、その自宅等から裁判所へ通うことになります。

そのため、実務上は、自宅等で一緒に生活する人に身元引受書を書いてもらうことが一般的です。

保釈はどのような場合でも認められるわけではなく、①権利保釈と②裁量保釈という場合に分けられます。

権利保釈は、次の例外事由のいずれにも該当しない場合に権利として必ず認められる保釈のことです。

⑴死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁固に当たる罪を犯したものであるとき

⑵死刑又は無期若しくは長期10年以上を超える懲役若しくは禁固に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき

⑶常習として長期3年以上の懲役又は禁固に当たる罪を犯したものであるとき

⑷罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき

⑸被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき

⑹被告人の氏名又は住居が分からないとき

ですが実際上は、裁判所は⑷の要件について抽象的なおそれで該当性を認定しがちなので、多くの場合、次の裁量保釈が許可されるかどうかという問題になります。

裁量保釈は、①の権利保釈除外事由に該当する場合でも、裁判所が適当と認めるときに職権で保釈を許可するものです。

具体的には「被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度のほか、身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又は防御上の不利益の程度その他の事情を考慮」されます。

そのため、保釈の請求書や請求書の添付資料で、被告人の身分や職業・事案に応じて、身体拘束をされ続けることによる被告人の不利益等を主張していくことが多いです。

保釈の請求をしても裁判所が許可されなかった場合には、準抗告又は抗告(申立時期によって異なります)という不服申立ての手続きが出来ます。

保釈が許可されるかどうか悩まれている場合には、刑事弁護の経験が豊富な弁護士に相談してみるのがおすすめです。

保釈金はどのくらいかかりますか?保釈金をすぐに用意できない場合保釈はできませんか?

保釈金は概ね150万円~300万円程度とされるケースが多いです。保釈金を立替えてくれる協会がありますが、利用に条件があり、利用できないこともあります。

裁判所から保釈の条件として納付を命じられる、保釈保証金については、200万円前後、正確なデータは取られていませんが、150万円~300万円の間に分布することが大半であると考えられます。

保釈保証金について納付のあてがないのであれば、保釈が許可されても釈放してもらうことが出来ませんから、申立ての前に準備することになります。

裁判所からも申立て時に、保釈が許可されたとして保釈保証金の納付がいつになるのか、必ず確認されます。

保釈金全額の工面が難しい場合、日本保釈支援協会という団体に保釈金を立替えてもらうことが考えられます。被告人本人も留置施設の中で、そのような保釈金が借りられる団体の話を耳にすることがままあります。

もっとも、与信であることから、現に勾留されている被告人本人は当然立て替えを申し込むことができません。

被告人の親などの親族が、収入や資産などを申込書に記載した上で審査を受け、審査を通った上で裁判所からの保釈許可後に決まった保釈金額の立て替え弁護人の口座へ送金してもらい、弁護人が裁判所に保釈保証金を納付するという流れになります。

保釈支援協会の立替えについては、保釈保証金の金額や立て替えの期間に応じて手数料がかかること、薬物事案や共犯事件など事案によっては数十万円単位の自己負担金を立替えに際して支払わなければいけない場合がありますので、それらの費用を工面できない場合には利用することができません。

また、否認事件や実刑判決が確実に見込まれる事件などの場合に、立替え自体が認められない場合もあります。

保釈が許可されてその後判決がされた後には、それまでに被告人が逃亡するなどして保釈保証金が没収されている場合を除いて、執行猶予判決の場合はもちろん実刑判決であっても、保釈保証金は全額裁判所から返還されることになります。

家族が逮捕されてしまいましたが、前科がついてしまいますか?前科がついた場合どのような不利益がありますか?

逮捕されても最終的な処分が不起訴になった場合は前科になりません。前科がついた場合は資格や職業に制約がされる場合があります。

被疑者として逮捕・勾留された場合であっても、最終的な検察官による処分が不起訴である場合には、いわゆる前科にはなりません。

前科とは、過去に確定した有罪判決を受けた事実をいい、懲役刑や禁固刑の実刑判決を受けたことはもちろん、執行猶予判決や罰金刑となった場合も含まれます。

検察官によって不起訴処分となるのは、嫌疑不十分や、起訴猶予(犯罪が軽いとか、被害者と示談が成立しているなどが理由となります)が考えられます。

公的な資格の多くは前科がつくことで、資格の停止や剥奪、資格取得の制限等の不利な影響を受けます。公務員はもちろん、医師や薬剤師・看護師等の医療系の資格、士業、警備員や保険代理店などです。

前科がついた場合に、勤務先や就職先に申告する必要があるかについてですが、一般の企業であれば前科を調べる手段はありません。

したがって、特に前科があるかどうかを尋ねられない限りは、自発的に申告する必要まではないと考えられます。

もっとも、入社の際などに前科があるかどうか尋ねられたり、指定の履歴書に賞罰の欄があるのに前科を記載しなかった場合には、経歴詐称として後から処分を受ける恐れは否定できません。

このような不利益を考えると、最終的な検察官の処分を不起訴としてもらうことが重要であると言えます。

執行猶予とはなんですか?執行猶予にはどのようなメリット・デメリットがありますか?

実際に刑を受けることを猶予してもらえることで、禁固や懲役刑の猶予の場合、刑務所に行かなくてもよくなります。執行猶予中には様々な制約があります。

有罪の判決によって、懲役刑や禁固刑、罰金刑を言い渡す場合であっても、3年以下の懲役・禁固刑、50万円以下の罰金の場合に、1年~5年の間、刑の全部又は一部の執行の猶予がされる場合があります。

執行猶予の期間中、保護観察といって、保護観察所の監督の下で定期的に保護司と面談したり、薬物検査を受けたりして生活をするように指示をされる場合もあります。

執行猶予期間中でも、保護観察が付されていない場合は、普通に生活をしている限りではほとんど制限はありません。

もっとも、執行猶予期間中に新たに犯罪を犯して判決を受けたり、保護観察中に保護観察所の監督に従わなかった場合には執行猶予が取り消される場合があります。

執行猶予が取り消された場合には、猶予されていた刑について執行されることになるので、禁固や懲役刑の場合には改めて刑務所に収監されることになります。

執行猶予期間を満了した場合には、刑務所に入る必要は無くなります。

執行猶予期間を満了した場合でも、刑が言い渡された事実自体が消えるわけではないので、満了後に再び犯罪を犯して裁判になった場合には、検察官や裁判官は刑の効力が失われた前科についても考慮はして量刑を定めることになります。

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