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弁護士 丹澤 友佑(函館弁護士会所属)

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債務整理

破産・民事再生・任意整理などの債務整理については、当事務所が最も多く扱っている分野の一つです。

破産については申立だけではなく、裁判所に選任される破産管財人の経験も多数ございます。

費用については、法テラスの民事法律扶助を利用すれば分割でお支払いすることができます。

以下では債務整理について、弁護士に依頼するメリットや依頼の流れなどについてご説明します。

債務整理の種類や特徴については下記のページからも詳しい説明がご覧になれます。

債務整理について弁護士に依頼するメリット

督促などのストレスから解放される

借金の返済が既に滞ってしまっている場合には、貸金業者等からの頻繁な督促が大変にストレスになります。

弁護士に依頼すると、弁護士から貸金業者等の債権者に受任通知を送付することで督促をストップさせることができます。

弁護士から債権者へ通知がされた後は、和解成立等までの期間は返済をストップすることになり、債権者から取り立てを受けることもなくなります。

返済を中断し督促からも解放されれば、今後の生活再建や返済計画について考える余裕も生まれます。

自分に適した手続選択ができる

個人の債務整理には、債権者と個別の交渉して和解する任意整理、裁判所に債務の免除を申し立てる破産手続、裁判所に債務の大幅な減額を申し立てる個人再生手続などがありますが、素人判断では自分のケースにどの手続きが一番適しているのか判断することが困難です。

弁護士であればケースに沿った各手続きのメリットとデメリットなどを比較検討し最適な手続きを選択することができます。

債務整理は適切な対応をすれば効果的に借金を減額等することができますが、手続きの選択を誤ったり、手続き前に不動産を処分してしまった場合などには、思わぬ出費を強いられたり、残せるはずだった財産を残せなくなってしまう場合などがあります。

借金について根本的な解決ができる

貸金業者とご自身で話し合い、月々の返済額を支払い可能な範囲まで下げてもらうことも不可能ではありません。

しかしそれでは、支払い中も利息が発生してしまい、借金の根本的な解決にならないことがあります。

弁護士に任意整理を依頼することで、将来の利息をカットし根本的な解決をすることができます。

弁護士と似た専門職に司法書士という資格があり、司法書士も140万円以下の借金であれば債務整理を行うことができます。

しかし、司法書士に依頼後に調査の結果借金が140万円を超えていた場合等には、弁護士に再度依頼をせざるを得ないことがあります。

最初から弁護士に依頼することで、そのような事態を避けることができます。

例えばこんなお悩みはないですか?

ここでは債務整理についてよくあるお悩み・相談をご紹介します。

破産手続について

  • ギャンブルや投資で作った借金があるが免責されるのか。
  • 以前に破産したことがあるがもう一度破産できるか。
  • 通勤にどうしても自動車が必要だが、破産すると自動車を持つことができないのか。
  • 亡くなった親の名義のままになっている不動産があるが破産できるか。
  • 貸金業者から裁判を起こされているが破産できるか。

任意整理等について

  • 破産してしまうと就けない職業(警備員など)をしているが、破産以外に借金を整理する方法はないのか。
  • 古くから借りている借金について、利息を払いすぎていて過払い金が発生していないか調査してほしい。
  • 家については失いたくないので、住宅ローンは支払い続けたいが破産以外に方法はないのか。
  • 全部の借金についてではなく、一部の借金についてだけ整理したい。

債務整理についてご依頼する流れ

お問合せ

法律相談は予約制となっています。

まずはお気軽にお電話もしくはフォームよりお問合せください。

平日の営業時間外や土日祝日はお電話がつながりにくくなっていますのでなるべくフォームよりお問い合わせください。

後ほど弁護士から電話で折り返しの連絡をいたします。

お名前、ご相談内容やご要望を簡単にお伺いしたうえで、初回の無料相談の日程を調整させていただきます。

なお、ご相談内容によっては相談をお受けできないことがあります。

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無料相談

当事務所へご来所いただき、相談室で弁護士から直接お話を伺います。

お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。

当事務所に依頼した場合の対応の内容についてはもちろん、その他気になることがございましたら、どうぞ気兼ねなくご相談ください。

弁護士費用のお見積り

ご依頼いただいた場合の、着手金や成功報酬の金額をお見積りいたします。

なお法テラスの民事法律扶助を利用する場合には約款で基準が別途決まっておりますので、お見積りではなく基準の概要をご説明します。

当事務所では、お客さまにご納得いただけないまま契約のお手続きを進めるようなことは一切ございません。

お見積り内容等についてご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。

ご契約

お見積り内容にご同意いただけましたら、依頼のご契約へと進みます。

改めて、ご依頼いただく事件や手続きの内容・ご契約内容についてご説明をいたしますので、書類に署名・ご捺印をお願いいたします。

なお、事件の内容によっては運転免許証等の公的書類でご本人確認が必要な場合がございます。

ご契約が完了しましたら、事件への着手を開始させていただきます。

 

受任通知の送付

受任後、弁護士から貸金業者等の各債権者に受任通知を書面で送付します。

弁護士から受任通知が送付されることで、貸金業者等からの督促は止まり弁護士が交渉の窓口になります。

債権者への支払いも一旦停止し、債権者から借金の残額を明らかにしてもらい、債務整理の方針を確定します。

各債権者との交渉

裁判所を通さない手続きである任意整理の場合、債権者と弁護士が個別に交渉します。

債権者から開示された資料を基に支払う総額を確定し、支払条件を依頼者と弁護士とで検討し、その後に債権者に提案します。

具体的には、3~5年程度の分割での支払いを和解案として提案し、了承が得られた場合には和解書を作成、締結し、締結後1~2か月後くらいから和解金の分割支払いが開始します。

破産・民事再生の申立

借金の支払いの免除を求める場合は裁判所に破産を申し立てることになります。

また、住宅ローンの支払いをしつつ、他の債務の支払いを大幅にカットしてもらう場合には個人再生を裁判所に申し立てることになります。

いずれについても借金をした事情を書面で説明したり、通帳の写しや給与明細など必要な資料を整える必要がありますので、弁護士が依頼者と打ち合わせをし準備した上で申し立てることになります。

申立後の裁判所からの連絡なども弁護士が窓口になります。

債務整理の弁護士費用

弁護士があなたの代理人となり、債権者との交渉や裁判所への申立をする場合の費用です。

依頼後の面談での打ち合わせや電話・メールでの相談・打ち合わせは下記の費用に含まれます。

⑴自己破産(個人・非事業者)
  着手金 終了報酬
債権者5社未満 22万円 なし
債権者5社~10社 27万5000円 なし

 

印紙や切手代等の実費については別途いただきます。

上記に当てはまらない場合、破産管財事件になる見込みの場合は個別見積りになります。

⑵民事再生(個人・非事業者)
  着手金 終了報酬
住宅ローン特則なし 33万円 なし
住宅ローン特則あり 38万5000円 なし

印紙や切手代等の実費については別途いただきます。

事業者の場合は個別見積りになります。

⑶任意整理
  着手金 終了報酬
任意整理債権者1社あたり 3万3000円 なし
過払金請求(3社以内) 3万3000円

交渉の場合回収額の18%

訴訟の場合回収額の22%

 

印紙や切手代等の実費については別途いただきます。

上記に当てはまらない場合は個別見積りになります。

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2023/12/28
12月28日午後~新年1月3日まで年末年始休業とさせていただきます。
2023/8/15
函館市亀田支所法律相談(13時~15時)相談担当
※予約受付亀田支所

たんざわ法律事務所

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