〒040-0004 北海道函館市杉並町8-20 オカダビル1階
(函館市電杉並町電停より徒歩2分・杉並町バス停より徒歩1分/駐車場:あり)
弁護士 丹澤 友佑(函館弁護士会所属)
配偶者がいる方の不倫などの、男女問題の慰謝料請求は当事務所が最も多く扱っている分野の一つです。
当事務所では、配偶者に不倫をされたために相手方へ慰謝料請求をする側だけではなく、不倫をしてしまい慰謝料請求を受けている方へのご相談・ご依頼も受け付けています。
以下では、慰謝料請求について弁護士に依頼するメリットや、依頼の流れなどについてご説明します。
不倫慰謝料請求については、請求する側も大きな精神的負担を負います。
自分を裏切った配偶者に対する割り切れない思いと、不倫相手に対して制裁を加えたいという思いで、夜眠れなくなったり、精神的なストレスを感じて、心療内科への通院を余儀なくされることもあります。
弁護士に依頼すると、弁護士が相手との電話や書面でのやり取り・交渉や書面の取り交わしなどを代わりに行いますので、問題から少し距離を置いてストレスを軽減することができます。
慰謝料を請求されている側の場合についてはもちろん、弁護士が不倫相手の配偶者とのやりとりや交渉の窓口になることで、先方からの時に過大な請求や頻繁な連絡、慰謝料の催促などに怯える必要がなくなり、ストレスを大幅に軽減することができます。
訴訟などに至らない交渉の場合、当事者同士では感情的になって話し合いにならないところを、弁護士が間に入ることによって交渉がスムーズになります。
訴訟は訴状を裁判所に提出してから第1回期日が1カ月以上先になることが多く、その後も1~2カ月に1回程度のペースで期日が開かれるのでどうしても時間がかかってしまいます。
交渉の場合は多くが1~2カ月程度、早ければ数週間程度で解決する場合があるので、慰謝料に精神的な負担がかかることを考えれば、早期解決は大きなメリットになります。
また特に慰謝料を請求されている側については、訴状は原則ご自宅などに送付されてしまうので、交渉で解決できた場合には結果として同居の家族などに知られずに解決できる場合があるのもメリットになりえるかもしれません。
弁護士のアドバイスを受けずに当事者同士で交渉し、相場とかけ離れた慰謝料の支払いを約束してしまったり、書面を交わさずに口約束で済ませてしまって後々トラブルになることも少なくありません。
弁護士に依頼することでそのような事態を避けることができます。
また、例えば不倫相手の電話番号しかわからず住所や名前がわからないなど、ご自分だけでは請求が困難な事案も存在します。そのような場合でも弁護士に依頼することで携帯電話の番号から相手方の住所や名前を調査し、請求が可能になり解決できる場合があります。
ここでは慰謝料請求についてよくあるお悩みをご紹介します。
法律相談は予約制となっています。
まずはお気軽にお電話もしくはフォームよりお問合せください。
平日の営業時間外や土日祝日はお電話がつながりにくくなっていますのでなるべくフォームよりお問い合わせください。
後ほど弁護士から電話で折り返しの連絡をいたします。
お名前、ご相談内容やご要望を簡単にお伺いしたうえで、初回の無料相談の日程を調整させていただきます。
なお、ご相談内容によっては相談をお受けできないことがあります。
当事務所へご来所いただき、相談室で弁護士から直接お話を伺います。
お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。
当事務所に依頼した場合の対応の内容についてはもちろん、その他気になることがございましたら、どうぞ気兼ねなくご相談ください。
ご依頼いただいた場合の、着手金や成功報酬の金額をお見積りいたします。
なお法テラスの民事法律扶助を利用する場合には約款で基準が別途決まっておりますので、お見積りではなく基準の概要をご説明します。
当事務所では、お客さまにご納得いただけないまま契約のお手続きを進めるようなことは一切ございません。
お見積り内容等についてご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。
お見積り内容にご同意いただけましたら、依頼のご契約へと進みます。
改めて、ご依頼いただく事件や手続きの内容・ご契約内容についてご説明をいたしますので、書類に署名・ご捺印をお願いいたします。
なお、事件の内容によっては運転免許証等の公的書類でご本人確認が必要な場合がございます。
ご契約が完了しましたら、事件への着手を開始させていただきます。
受任後、弁護士から相手方に内容証明郵便などで受任通知を送付し、弁護士が相手方との交渉の窓口になります。
請求する側については相手方に依頼者が希望する慰謝料を請求します。
請求されている側については、相手方の慰謝料請求に対しての返答を伝えたり、相手方からの請求よりも減額した提案をこちらから再提案をすることになります。
交渉の結果、慰謝料の金額などについて合意ができた場合、示談書を作成することになります。
示談書では慰謝料の支払いだけでなく、第三者にプライバシーにかかわる不倫についての事実を口外しないように約束したり、示談を締結した後にさらに紛争を蒸し返したりできないような条項を入れるのが一般的です。
場合によっては、示談書を公正証書で作成することも考えられます。
交渉で合意ができなかった場合や、相手方から全く反応がなかった場合、事実関係に争いが大きく交渉が困難な場合などは次の訴訟を提起する段階に移行します。
交渉で解決できなかった場合、慰謝料を請求するには訴訟を起こす必要があります。
弁護士が訴状を作成し、裁判所にも基本的には弁護士が一人で出頭し、多くが書面でのやり取りになります。
一カ月に一回程度裁判所で期日が開かれ、和解が成立した場合には一括ないし分割で慰謝料の支払いがされることになります。
和解が成立しなかった場合には判決になり、判決で慰謝料の支払いが認められたにも関わらず相手方が支払わない場合には、給与や預貯金の差押といった強制執行手続きをすることになります。
弁護士があなたの代理人となり、相手方との交渉や訴訟等に対応する場合の費用です。
依頼後の面談での打ち合わせや電話・メールでの相談・打ち合わせは下記の費用に含まれます。
示談書や訴状等の作成も下記の費用に含まれます。
着手金 | 終了報酬 | |
請求側 | 22万円 | 経済的利益の15% |
被請求側 | 22万円 | 減額分の20%(最低報酬金22万円) |
証拠の有無や事件の難易、解決までに要する期間の長短によって増減します。
交渉から訴訟へ移行時に別途追加着手金をいただく場合がございます。
訴訟提起時の印紙や切手代等の実費については別途いただきます。
遠方の裁判所への出廷等の場合は、交通費や日当を協議の上で設定します。
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