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弁護士 丹澤 友佑(函館弁護士会所属)

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刑事弁護

当事務所の弁護士は、弁護士登録直後から積極的に刑事弁護に取り組んできました。

勾留の阻止や勾留延長の短縮による早期釈放の実績も多数ございます。

裁判員裁判の弁護人も何度も務めており、公判弁護の経験も豊富です。

刑事事件について弁護士を依頼するメリット

身体拘束からの早期解放

刑事事件で逮捕された後、10日間の勾留、その後更に10日間の延長がされ最大で20日もの間勾留されることが起こりえます。

20日間も身体拘束された場合、会社員であれば会社に復帰することが難しくなってしまうことがあります。このような事態を防ぐには、勾留を阻止したり、勾留延長を阻止したり短縮することが重要です。

弁護士に早期に依頼することで、裁判所に対し勾留しないよう申立てたり、勾留されてしまった場合に勾留を取り消すように申立てすることが出来ます。

迅速・円滑に示談交渉ができる

被害者の方がいる犯罪の場合、被害者の方と示談をすることが起訴・不起訴といった最終的な処分結果や、起訴された場合の刑の重さを左右します。

また、被害者の方と早期に示談することで、勾留をされることを避けたり、勾留を早期に解いてもらうことができる場合があります。

在宅の事件の場合でも、当事者同士で示談交渉をすることは困難ですし、被害者の立場からすると自分に犯罪行為を行った方から直接連絡などが来るのを嫌がるのが一般的です。

弁護士に依頼した場合、適切な示談金額を調整したり、示談金以外の条件を提示することで円滑に示談交渉をすることができます。

適切な助言や援助を受けられる

逮捕から勾留までの最大72時間の間は、ご家族や友人は面会することができず、逮捕された方は精神的に不安な状態です。

逮捕後の警察官や検察官からの取り調べは、捜査の見立てや先入観に基づいていたり、厳しい追求がされるることもあり、自らに不利な証言を記載した供述調書を作成されてしまうことも少なくありません。

弁護士に依頼した場合、弁護人になろうとする者として逮捕段階でも直ぐに面会ができ、取り調べへの対応などの助言を早期に受けることができます。

また、勾留後でもご家族の方との面会が禁止されている場合に、面会や手紙のやりとりを可能にするように裁判所に申立てたりといった必要な援助を受けることができます。

例えばこんなお悩みはないですか?

ここでは刑事弁護についてよくあるお悩み・相談をご紹介します。

  • 被害者と示談したいが、連絡先がわからなくて交渉できない。
  • 在宅で取り調べを受けているが、警察官や検察官が自分の言い分に取り合ってくれない。
  • 家族が逮捕されたようだが、面会ができずどのように対応したらいいかわからない。
  • 会社を首になりたくないので、早く釈放してもらいたい。
  • 被害者と示談したいが、適切な金額がわからない。
  • 前科がつくと資格との関係で問題になるので前科がつかないようにならないか。
  • 家族が勾留されているが、家族でも面会を禁止する処分がついている。面会できるようにする方法はないか。
  • 国選弁護人が就いているが国選弁護人の活動に不満がある。弁護人を代えたい。
  • 執行猶予がつくか不安だ。何か執行猶予がつく可能性を上げる方法はないか。

刑事弁護についてご依頼する流れ

お問合せ

まずはお気軽にお電話もしくはフォームよりお問合せください。

平日の営業時間外や土日祝日はお電話がつながりにくくなっていますのでなるべくフォームよりお問い合わせください。

後ほど弁護士から電話で折り返しの連絡をいたします。

刑事事件のご本人のお名前、事件内容を簡単にお伺いしたうえで、初回の無料相談の日程を調整させていただきます。

なお、事件内容によっては相談をお受けできないことがあります。

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無料相談

当事務所へご来所いただき、相談室で弁護士から直接お話を伺います。

ご本人が逮捕・勾留されている場合には契約等に先だって留置施設で面会し直接お話を伺います。

当事務所に依頼した場合の対応の内容についてはもちろん、その他気になることがございましたら、どうぞ気兼ねなくご相談ください。

弁護士費用のお見積り

ご依頼いただいた場合の、着手金や成功報酬の金額をお見積りいたします。

当事務所では、お客さまにご納得いただけないまま契約のお手続きを進めるようなことは一切ございません。

お見積り内容等についてご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。

ご契約・弁護人選任

お見積り内容にご同意いただけましたら、依頼のご契約へと進みます。

改めて、ご依頼いただく事件や手続きの内容・ご契約内容についてご説明をいたしますので、契約書・弁護人選任届に署名・ご捺印をお願いいたします。

ご契約・弁護人選任届の締結が完了しましたら、事件への着手を開始させていただきます。

示談交渉等

受任後、ご本人が罪を認めていて被害者の方がいる事件については、弁護士が相手方との交渉の窓口となり、示談交渉を開始することになります。

示談交渉で相手方と合意が成立した場合には、示談書を締結するなどして、身体拘束されている被疑事件については示談が成立したことから勾留を続ける必要が無いとして身柄釈放を求めます。

被害者の方がいない事件についても、必要に応じて身柄解放のための活動をすることになります。

公判

被疑者の段階で身体拘束されていた場合に、裁判所に起訴されるとそのまま被告人として身体拘束が続きます。

起訴後は、裁判所が許可した場合に決められた保釈金を納めて裁判が終わるまで身体拘束を解いてもらえる「保釈」の申立てをすることが多いです。

保釈が許可された場合には、ご自宅等に帰ることができますので、弁護人との打ち合わせも事務所に来てもらう等して行います。

公判については単純な事件の場合でも判決期日を含め2回、複雑な事件や証人尋問を行う事件等は3回以上行われることがあり、判決期日で最終的な判決が裁判官から言い渡されます。

当番弁護・国選弁護について

逮捕された方については、弁護士会を通じて一度弁護士を無料で呼んでもらえる制度があります(当番弁護制度)。

また、逮捕に引き続いて勾留された場合には、資力があるなどの一定の場合を除き、裁判所から国選弁護人を選任してもらうことができます。

当番弁護・国選弁護のいずれについても、特定の弁護士を指定して選ぶことはできません。

そのため、当事務所の弁護士を指定して弁護を依頼するのであれば、私選弁護人として依頼することになります。

刑事弁護の弁護士費用

刑事弁護について弁護士に依頼した場合の費用は次のとおりです。

  着手金 終了報酬
起訴前の事件 22万円~ 22万円~
起訴後の事件 22万円~ ※ 22万円~

※起訴前から引き続き受任の場合は11万円~とします。

上記は目安であり、事件の難易や解決までの期間の見込みや労力等によって増減します。

印紙や切手代等の実費は別途いただきます。

 

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2023/12/28
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2024/4/30
4月30日~5月6日までGW休業とさせていただきます。

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