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弁護士 丹澤 友佑(函館弁護士会所属)
遺留分侵害額請求についてはその期間内に請求をしなければ請求ができなくなってしまう期限(時効)があります。
以下では、遺留分侵害額請求の期限について解説します。
遺留分を遺贈や贈与によって侵害されていると認識した際に、いつまででも遺留分侵害額請求ができるとすると、遺贈や贈与を受けた相手方が長期間不安定な立場に置かれます。
そのため、他の権利と同様に遺留分侵害額請求についても期限が定められています。
①相続開始及び遺留分侵害を知ってから1年の時効
遺留分侵害額請求権は、相続が開始したこと及び遺留分を侵害する遺贈や贈与があったことを遺留分権利者が知ったときから1年の間に行使しないと時効により消滅してしまいます(民法1048条前段)。
遺留分を侵害する遺贈や贈与があったことを認識した時点が起算点となりますので、厳密には単に遺贈や贈与があったことを知った時ではなく、遺産の大部分の遺贈や贈与されている等、ご自身の遺留分を侵害したことまで知った時点となります。
もっとも、以下のとおり、相続開始や遺留分侵害の事実を知らなくても、遺留分侵害額が請求できなくなる期限も存在します。
②相続開始から10年経過による除斥期間
相続が開始したことや、遺留分を侵害するような遺贈や贈与があったことを遺留分権利者がたとえ知らなかった場合であっても、遺留分侵害額請求ができなくなると民法では定められています(民法1048条後段)。
こちらの期限については、上記の1年間の期限と違って、「除斥期間」とされています。
時効の期間と違って、除斥期間については一般に時効の進行を止める手続きをすることができません。そのため、遺留分権利者は、相続開始から10年以内に必ず遺留分侵害額請求を行う必要があります。
遺留分侵害額請求権の時効を止めるには、相続開始や遺留分侵害を知ってから1年以内に相手方に遺留分侵害額請求の意思表示をする必要があります。
なお、対象となる遺言の無効が争われている場合であっても、遺言が無効と考えているのだから遺留分侵害の認識がなく時効は進行しない、とはならず原則として時効は進行すると考えられています。
そのため、遺言の無効が争われている場合であっても、念のため遺留分侵害額請求は行っておく必要があります。
そうしないと、遺言の無効が認められなかった場合に、改めて遺留分侵害額を請求しようとしても既に遺留分侵害額請求権が時効にかかってしまっていて、遺留分すらもらえない、という事態になりかねません。
遺留分侵害額請求の方式は法律で決まっていませんが、一般的には請求の事実や相手に届いた事実が証明できる配達証明付き内容証明郵便で行うことが望ましいです。
日付やお互いの名前等の他に記載する必要がある内容としては、請求の対象となる遺贈や贈与を特定する内容、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求する旨などです。
なお、内容証明郵便については一部の郵便局でしか取り扱いがされていません。函館市内ですと函館中央郵便局・函館東郵便局・函館北郵便局では取り扱いがされています。
また、内容証明郵便については、様式や文字数・行数などが決まっているため、一般の方が手書きで作成することは難しいです。
内容証明郵便の作成や、その後の協議、訴訟提起等、遺留分侵害額の請求には専門的な知識が必要となります。
また、ご自身が遺留分を侵害されているとわかったときには、期限内に対応を適切に行う必要がありますので、早めに弁護士に相談した方がよいでしょう。
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