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弁護士 丹澤 友佑(函館弁護士会所属)
生活保護の受給者であっても、多重債務になってしまう場合は少なくありません。
元々借金がありその後に生活保護を受給することになった場合や、生活保護の受給を開始した後に借金をしたりカード携帯料金を滞納してしまった場合などです。
当事務所に借金の相談をしにいらっしゃる函館市内の方でも、生活保護受給中で多重債務に悩んで相談される方の割合は少なくありません。
生活保護受給者が借金の相談をする際のポイントや費用等について以下では解説します。
債務整理には、破産の他に、個人再生、任意整理などの方法があることは債務整理の方法と種類の解説のページで解説しているとおりです。
しかし、生活保護を現に受給している方の債務整理については、基本的には自己破産を選択するしか方法がありません。
なぜなら、生活保護費は最低限度の生活を維持するために支払われる公的なお金であって、その中から金融機関やカード会社への借金の支払いをするというのは、生活保護の制度の趣旨に反するからです。
一般論として、生活保護費の中から借金の支払いの原資を確保すること自体も難しいことですが、仮に生活費を切り詰めて月々返済する原資を確保できるとしても、借金の支払いをすべきではありません。
この点は、市役所のケースワーカーからも生活保護費を借金の返済に使わないように受給開始時などに説明を受けているはずです。
したがって、生活保護を受給中の方が多重債務の債務整理をする方法としては、基本的に自己破産のみということになります。
まれに、生活保護を受給している場合に自己破産はできないと思い込んで相談自体を躊躇される方がいらっしゃいますが、相談が遅れその間更に新たな借入先が増え債務が膨れ上がったり、借金の支払いをしてしまったといった場合の方がむしろ生活保護との関係では問題となってしまう可能性があります。
生活保護を受給されている方で借金を抱えてらっしゃる方はむしろ早めに弁護士に相談した方がよいでしょう。
なお、かなり古い借金で、最後の返済後5年以上経過しているなど、債務が既に消滅時効にかかっている場合もあり得ます。全ての債務が時効にかかっている場合は全ての債務について消滅時効の援用をすることで解決できます。
一部でも時効にかかっていない場合の債務整理となると、やはり自己破産を選択することになるでしょう。
生活保護を受給されている方が自己破産する場合に、申立のための弁護士費用をどのように用意するかという問題があります。
結論から申し上げますと、法テラスの民事法律扶助による弁護士費用の立替制度の利用と、償還免除制度を申請すれば、弁護士費用の心配をせずに依頼をすることができます。
法テラスの立替制度を利用するためには収入や資産の要件をクリアする必要がありますが、生活保護受給者であれば基本的に収入や資産の要件は問題とされません。
申込時に生活保護を受給していれば法テラスへの弁護士費用の立替金の償還は猶予(支払いを待ってもらえます)してもらえます。
生活保護を受給されている方の場合、裁判所に納める予納金も立て替えをしてもらうことが可能ですので、予納金についてもご自分で準備する必要は基本的にありません。
また、免責決定がされて事件が終結した時点でも生活保護を受給していれば、立替金の償還を免除(返還しなくてよい)としてもらうことができます。
なお、費用の償還免除の際には、生活保護の受給証明書などを添付した上で申請をする必要があるため注意が必要です。
当事務所でも民事法律扶助の契約をしており、生活保護を受給されている方の自己破産について、法テラスによる費用の立て替えを利用する方の事件を多数受任しています。
弁護士費用の心配をせずに、破産申し立てを依頼したい生活保護を受給されている方は、法テラス函館などに問い合わせする前に、一度当事務所にお問い合わせください。
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