〒040-0004 北海道函館市杉並町8-20 オカダビル1階
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弁護士 丹澤 友佑(函館弁護士会所属)
自己破産をしたいけれど弁護士費用を支払う余裕がない、生活保護受給中などの場合に、弁護士費用を立て替えてもらったうえで一般よりも低く抑えたり、場合によっては費用を免除してもらえる、民事法律扶助という制度があります。
全国に地域事務所のある、法テラス(日本司法支援センター)が制度の提供をしており、函館にも地域事務所である法テラス函館が函館駅前にあります。
制度の利用には住民票や収入の資料等の必要書類を揃えた上での申し込みと法テラス函館への審査が必要となります。
以下では、自己破産の費用について法テラス函館を利用する際の利用条件や注意点について解説します。
法テラスは本来的には経済的困窮者への弁護士費用の立替制度ですので、利用するためには、収入や資産の要件が当然決められています。
また、個人のための制度ですので、法人の自己破産といった個人以外の事件については利用することができません。
その他に、勝訴の可能性がないとはいえないことや、利用目的が制度の趣旨に合致していることが必要とされています。
もっとも、一般の民事事件であれば請求内容に問題があって勝訴の見込みがない場合や、請求額が極めて少額な場合等、これらの要件が問題になることがありますが、破産事件の申し込みの場合は実際上はあまり問題になりません。
そのため、自己破産事件で法テラスを利用できるかどうかは、以下の収入や資産の要件を満たすかどうかが重要です。
①収入の要件
函館管内の場合、収入については世帯の人数によって以下の基準となります。
⑴単身者 手取り月収が18万2000円以下
⑵2人家族 手取り月収が25万1000円以下
⑶3人家族 手取り月収が27万2000円以下
⑷4人家族 手取り月収が29万9000円以下
配偶者がいる場合には配偶者の収入も合算し基準を下回ることが必要になります。
また、毎月の給与の他に、ボーナスがある場合には月収に加える必要があります。
②資産の要件
収入だけではなく、預貯金や有価証券、自宅以外の不動産などの資産の総額も基準以下である必要があります。
⑴単身者 180万円以下
⑵2人家族 250万円以下
⑶3人家族 270万円以下
⑷4人家族 300万円以下
資産についても、配偶者がいる場合には配偶者の資産と合算した金額が基準以下である必要があります。
これらの収入や資産の要件をどちらもクリアしていないと、弁護士費用の立替制度を利用することはできません。
要件を満たさず利用ができない場合には、原則どおり各法律事務所の基準に従って弁護士費用をお支払いいただく流れになります。
自己破産について、法テラス函館へ直接連絡や相談の予約をした場合、原則として法テラスから登録弁護士の事務所に紹介を受ける形に現在はなっています。
そのため、法テラス函館へ直接連絡等した場合には、相談者の側が自己破産の申立てを担当する弁護士を選ぶことができません。
紹介された弁護士と良好な関係を築ければ問題はないでしょうが、相性が合わなかったり、連絡方法が限られていたり、自宅からアクセスしにくい場所にある事務所に配転される、といった場合もあるかもしれません。
また、紹介された弁護士の業務の繁閑の状況次第や、相談者側の希望する相談日程などを踏まえて配転しているわけではないため、初回の相談や法テラスへの審査の申し込みに時間を要してしまい、債権者への通知の発送に時間がかかってしまう、といった事態もありえます。
函館の場合は比較的審査までの日数はかかりませんが、それでも審査日が決まっているためどうしても法テラスを利用しない場合に比較して発送まで日数がかかってしまい、その間債権者から督促が来る、といった場合はありえます。
この点、自分で弁護士を選んで法テラスの民事法律扶助による弁護士費用の立て替えを受けたいという場合には、契約弁護士の事務所に直接問い合わせ・相談をした上で審査へ回してもらう、持ち込みという方法があります。
当事務所でも民事法律扶助の契約をしており、自己破産について法テラスによる費用の立て替えを利用する方の事件を多数受任しています。
自己破産について弁護士費用の立て替えを受けたい方は、法テラス函館に問い合わせする前に、一度当事務所にお問い合わせください。
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