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弁護士 丹澤 友佑(函館弁護士会所属)
支払督促は、債権者(借金の場合はお金を貸していた会社)の申立に基づき、債務者(お金を借りていた人)に支払いを命ずる処分で、簡易裁判所の裁判所書記官が出すものです。
支払督促の送達をされてから2週間以内に債務者の側が督促異議を申立しない場合には、支払督促に仮執行宣言というものが付けられて、直ちに預金の差押等の強制執行を受けることがあります。
以下では、この支払督促と消滅時効の援用の関係について解説します。
銀行や消費者金融からの借り入れについては、5年以上新たな借り入れや返済をしない状態が続くと消滅時効となります(時効の完成を主張するには援用が必要になります)。
この消滅時効の完成前(借り入れや返済から5年経過する前)に債権者から支払督促が申立された場合、申立がされたことによってまず時効の完成が猶予されます(民法147条1項2号)。
つまり、その間に5年間が経過したとしても支払督促の効果が続いている限りは時効が完成しないことになります。
したがって、仮に債務者が督促異議の申立をして、支払督促が通常訴訟へ移行した場合であっても、時効完成の猶予の効果が続いていることから、訴訟中に5年間が経過したとしても時効の完成を主張することができなくなります。
また、支払督促に対して督促異議がされずに確定した場合には、消滅時効は更新され(民法147条2項)、0から時効期間のカウントがまた開始します。
消費者金融や債権回収会社の中には、既に5年以上借り入れも返済もなされていない借金について、消滅時効期間が経過していることを認識した上で支払督促を申立する会社が多数存在します。
このような消滅時効期間が経過した後の支払督促については、支払督促とその後の仮執行宣言付支払督促の各送達から2週間以内に、督促異議の申立をして消滅時効を援用したり、弁護士に委任して内容証明で消滅時効の援用通知を送付してもらうなどして支払督促を取下げさせる、といった対応をきちんとすれば問題はありません。
もっとも、支払督促について中身をよく見ずに無視してしまったり、弁護士に相談や依頼をしないままに督促異議の申立をせずに放置してしまった結果、支払督促に基づいて実際に預金の差押等の強制執行をされてしまって、それから初めて弁護士に相談に来るという方も多数いらっしゃいます。
消費者金融や債権回収会社からすると、このように多数の債務者に対して支払督促の申立をした場合に、何人かは対応せずに放置等した結果借金の回収が一部でもできてしまうために、このような申立を現在も続けているといえます。
なお、支払督促については、別の裁判で時効期間が一度経過したという事実を主張できなくなるような「既判力」までは認められません。
そのため、消滅時効期間経過後の支払督促について督促異議を申立せずに確定してしまった場合であっても、その後の強制執行手続等で消滅時効を援用できる余地はあります。
もっとも、強制執行を争う手続(請求異議訴訟)については、時効援用通知を送付することに比べて専門的で難しい手続になってしまうことから、やはり支払督促が届いてすぐに対処した方が望ましいです。支払督促が届いた場合にはなるべく早く弁護士にご相談ください。
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