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函館の弁護士による債務整理についてのコラム

社会福祉協議会の貸付と自己破産

コロナの流行以前から、一般の金融機関等で借り入れをすることが難しい低所得者や高齢者等のために、道南では函館市社会福祉協議会が窓口となって北海道社会福祉協議会が審査の上で貸付をする制度が存在していました(生活福祉資金)。

もっとも、コロナの流行以前は、あまり一般の方に馴染みはなかった制度ではないでしょうか。

コロナの流行以降、「新型コロナウイルス感染症に伴う特例貸付(緊急小口資金・総合支援金)」の申請が始まり、道南で債務の相談にいらしゃる方の中でも非常に多くの割合で貸付を受けている方がいらっしゃる印象です。

以下では、このような社会福祉協議会からの貸付と自己破産の関係や、自己破産する場合の注意点などを解説します。

社会福祉協議会からの貸付の性質や破産手続きでの扱い

自己破産手続を裁判所に申立する際には、債務者が把握している全ての債務を債権者一覧表に記載する必要があります。

社会福祉協議会からの貸付については、緊急小口資金・総合支援金といった名称や、借金と聞いてまず想像する一般の金融機関やサラ金とは違って借入れ後すぐに償還期限が来るわけでもありません。

そのため、債務者の方がまず社会福祉協議会からの貸付について、給付された返済義務のないものだと認識してたり、破産の手続き上も債権者に挙げないといけない借金・借入れだと認識していない場合が非常に多いです。

しかしながら、生活保護費などの給付されるものとは違って、社会福祉協議会からの緊急小口資金・総合支援金はあくまで返済する必要のある貸付ですので債権者一覧表にも当然記載する必要があります。

他に相談者の方に多い誤解として、社会福祉協議会からの貸付については、破産免責の対象とはならないと考えている方がいらっしゃいます。

たしかに、一般の方からすると、サラ金やローンと違って、社会福祉協議会からの貸付については公的なもののイメージがありますし、破産をしても免責されないのではないか、と誤解されるお気持ちもよくわかります。

この点、破産手続でも免責されない非免責債権については破産法に規定があり、税金や罰金などの免責されない債権と違って、社会福祉協議会からの貸付については非免責債権とはされていません。

そのため、破産手続申立の際に社会福祉協議会からの貸付を債権者一覧表に記載して、免責決定を裁判所から受けてその後に免責決定が確定した場合には、社会福祉協議会からの貸付についても返還する必要はなくなります。

なお、債権者一覧表にあえて社会福祉協議会からの貸付を記載しなかった場合、免責不許可事由に該当する可能性があるので注意が必要です。

破産申立の際に預貯金口座の履歴を提出する関係で、社会福祉協議会からの貸付の口座への振込みが履歴から確認されて、弁護士の側も貸付を受けていることに気づくことは多いですが、貸付から年数が経っていたり、あえて振込みされた口座を隠された場合については弁護士の側で気づくことは困難です。

社会福祉協議会からの貸付を受けていて破産する場合には必ず依頼している弁護士にお伝えください。

緊急小口資金・総合支援金が返済できないなら破産しかない?

令和5年に入ってから多くの方について、新型コロナウイルス感染症に伴う特例貸付(緊急小口資金・総合支援金)の返済(償還)が開始しています。

特例貸付以外に、一般の金融機関やカード会社・サラ金などからの借入れが多額に存在する場合には自己破産手続きを申立てるのが望ましい場合が多いかと思います。

しかし、特例貸付以外にほとんど借り入れがない、あるいは特例貸付以外に債務がない場合には、必ずしも自己破産を選択する必要がない場合もあります。

特例貸付については、病気や怪我で収入が減少した場合等には、返済を猶予(遅らせる)してもらったり、毎月の返済額を少なくしてもらえる場合があります。

また、償還開始時点で生活保護を受給していたり、収入が少なく住民税が非課税の世帯については、償還が申請で免除される場合があります。

特例貸付について、返済猶予や償還免除が受けられずに支払いができなくなった、特例貸付以外に借り入れが多額にあって自己破産を考えている方は当事務所にご相談ください。

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