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弁護士 丹澤 友佑(函館弁護士会所属)
自己破産手続きについて、生計を同じくする配偶者や子どもといった家族がいる場合に、自己破産が家族へ影響するのではないかとご心配になられる方が多数いらっしゃいます。
また、自己破産の家族への影響について誤解していることによって、本来破産手続きを選択することが適切なケースについて、任意整理などの他の手続きを選択してしまっていることもままあります。
そのような誤解を避けるために、自己破産の家族への影響について以下で解説します。
自己破産をした場合に、破産者本人の代わりに配偶者や子どもなどの家族が代わりに返済(借金を肩代わりする)必要があるのでは?と、今でも考えてらっしゃる方が意外と多くいらっしゃいます。
しかしながら、家族の方が返済する必要が法的にあるのは、家族の方が(連帯)保証人や連帯債務者になっている場合に限られます。
保証人や連帯債務者となっていないにもかかわらず、破産者の配偶者があえて手続きの前に離婚する必要は特にありません。
なお、同居する配偶者や、収入がある子どもについては、破産申し立ての際に裁判所へ収入の資料を2年分提出する必要はありますが、裁判所から提出を求められるのみで支払い義務等とは関係がありません。
自己破産をした場合に、破産財団に組入れされて換価される財産は、破産者自身の財産に限られます。
そのため、破産者の配偶者や子どもの預貯金等の財産については基本的にはそのまま保有することができます。
また、破産者が購入した家具や家電といった破産者自身の財産となり得るものであっても、家財道具等については差押が禁止される財産とされているため、過度に高価な家具や家電でない限りはそのまま保有することができます。
もっとも、例えば自宅が住宅ローンが残っていて破産者名義になっている場合には、いずれは自宅を家族も含めて退去する必要は出てくるでしょう。
破産手続きが同時廃止手続きではなく、破産管財人が選任されている場合には、破産者宛の郵便物が破産管財人へ転送されるため、例えば子どもがいる方の場合、子どもに関しての郵便物が届かないといったことで事実上不便なことも起こるかもしれません。
なお、破産者の財産でなければ破産手続き上換価されないといっても、破産申し立ての直前に財産を破産者の家族や他人の名義に変更したり売却などの処分をしてしまうこと(自動車を名義変更する等が典型例です)はしない方がいい場合が多いです。
処分の時期や、対価がある場合にはその金額、相手との関係性や相手の認識によっては、否認権という破産財団へ財産を取り戻す行為の対象となり、相手に迷惑がかかる可能性があります。多額の預金を配偶者や子どもの口座に移した場合などは、移した金額を元に戻すことを破産管財人から指示されることもあり得ます。
また、本来であれば破産管財人を選任せずに同時廃止手続きで申し立てができたケースについて、否認権行使の調査のために破産管財人を就ける必要が生じて、予納金のための費用が高額になったり、終結までの時間が長くかかってしまうことがあるからです。
自動車などについては、年式や査定金額によっては破産者がそのまま保有しておける場合もあるため、安易に家族への名義変更などをせずに弁護士に相談した方が良いと言えます。
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