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弁護士 丹澤 友佑(函館弁護士会所属)
連帯保証人とは、主債務者が支払いをしないときに備えて、代わりに支払わせるための担保となる人のことです。
連帯保証人は、単純な保証人とは違って、より責任が強化されています。
具体的には、催告の抗弁権(主債務者に先に請求をしてほしい)、検索の抗弁権(主債務者の財産に対して先に強制執行してほしい)という、単純な保証人であれば行使することができる権利について、連帯保証人については認められていません。
そのため、支払いが滞った場合には、連帯保証人についてはいきなり支払いを請求されたり、場合によっては差し押さえなどの強制執行をされてしまう可能性があります。
被相続人(亡くなった人)が連帯保証人だったのか、それとも相続人が連帯保証人であるかによって、相続放棄をする場合の帰結が変わってきますので、以下で解説していきます。
被相続人(亡くなった人)の権利義務は、相続人が全て引き継ぐことになります。
そのため、被相続人が連帯保証人であった場合には、相続人が連帯保証人の地位を引き継ぐことになります。
つまり、連帯保証している既に発生している債務や、これから発生する債務についても引き継ぐことになり、債権者から支払いを請求されたときには拒むことはできません。
なお、相続人が複数いる場合については、法定相続分に従って分割して相続されます。
例えば、連帯保証人であった父が亡くなった場合で、妻と2人の子どもが相続人となる場合ですと、妻が2分の1、子が各4分の1の割合で連帯保証人の責任を負うことになります。
相続人がこのような連帯保証人の責任から免れるためには、相続放棄が有効な手段となります。
相続放棄した人については、初めから相続人ではなかったことになるので、連帯保証人の地位や連帯保証債務を引き継がないことになります。
したがって、債権者などから請求をされても、相続放棄していることを理由に支払いの請求を拒むことができます。
もっとも、被相続人(亡くなった人)が連帯保証人になっているかどうかについては、一見して分かりにくいことも多いと思います。
連帯保証債務だけであればCICなどの信用情報登録機関に登録されていない場合も多いと思いますし、連帯保証人になっているということをご家族などに言いたがらない人の方が多いのではないでしょうか。
相続放棄をする場合、プラスの財産も相続できなくなってはしまいますが、被相続人(亡くなった人)が過去に会社を経営していたり、過去に連帯保証人になったことがあると話していた場合などについては、相続放棄を検討した方が良いかもしれません。
相続人が被相続人(亡くなった人)の連帯保証人であった場合、相続放棄をしたとしても、相続人自身が連帯保証人であることは変わりないので、債権者からの請求を拒むことはできません。
そのため、被相続人が借り入れしていた他の債務などは相続放棄をすれば免れられるとしても、相続人が連帯保証人になっていたものについては支払いをしなければなりません。
典型的なケースとしては、相続人が被相続人が借りていたアパートやマンションなどの連帯保証人になっていたような場合です。
では、借金や債務の金額が過大で返しきれない場合にはどうすればよいでしょうか。
この場合、相続人の方が自己破産や個人再生をする、といった解決策が考えられます。
自己破産や個人再生については別のページで解説しているので参考にしていただければと思いますが、自己破産などで免責や減額の対象とされる債務は、その人自身が借りている主債務に限らず、連帯保証債務なども含まれます。
そのため、債務の金額が大きく破産などの要件を満たす場合には、債務が連帯保証債務だけであったとしても破産などをすることは可能です。
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