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函館の弁護士による相続放棄についての解説

相続放棄が出来なくなる単純承認

単純承認とは、相続人が被相続人の権利義務を包括的に(全て)承継することです。

単純承認をするということは、被相続人の権利義務を無制限に承継するため被相続人のプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産も含めて全て相続人が引き継ぐことになります。もちろん、借金などがある場合には相続放棄をすることもできますが、一定の場合には法的安定性の見地から法定された(法律で定められた)当然に単純承認したものと扱われる場合があります。

それが、法定単純承認という制度です。

法定単純承認事由があった場合、相続放棄や限定承認が出来なくなってしまいます。

そのため、相続放棄をするつもりである時には法定単純承認をしてしまわないように注意が必要であることから以下で解説していきます。

熟慮期間の経過

相続人には、相続をするかしないかについて選択する権利がありますが、他の相続人や債権者などの利害関係者からすれば、いつまでたっても決められないでいると法的な安定性が害されます。

そこで、一定の期間、具体的には相続の開始を知った時から3か月間の熟慮期間内に相続をするかしないか選択するものとされました。

相続放棄や限定承認をせずに、この熟慮期間の3か月間が経過した場合には、単純承認となります。

相続財産の処分行為

法定単純承認のもう一つの事由となるのは、相続財産の全部または一部を処分することです。

相続財産を処分するということは、相続財産を自分の物として扱う意思の現れであることから法定単純承認事由とされています。

ここで対象となるのは、相続財産であることから、例えば相続人が生命保険の受取人になっていた場合にその保険金を受け取って使ったとしても、このような相続財産に含まれないと考えられているため、法定単純承認事由は当たらないと考えられています。

処分行為については、相続財産の売買や贈与などの法律上の処分行為だけではなく、相続財産の損壊や破損などの事実上の処分行為も含まれます。

他方で、保存行為や短期の賃貸借については処分行為に当たらないとされています。

保存行為とは例えば、建物の修繕などが当たります。

処分行為に当たるか否かについて、よく質問されることとして、「借金は支払っても大丈夫か?」ということがありますが、単に債務を弁済しただけであれば相続財産を処分したことにはなりません。

もっとも、相続財産の預金などから払い戻して債務の弁済に充てた場合には、相続財産の処分に当たる可能性があるので注意が必要です。

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