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弁護士 丹澤 友佑(函館弁護士会所属)
相続放棄の期限についてはご説明したとおり、相続開始を知った時から3カ月間となっています。
3カ月間を過ぎてしまった場合には、単純承認として借金なども含めて相続をしたという扱いになってしまうのが原則です。
もっとも、特別な事情がある場合には、3カ月経過後でも相続放棄が認められる場合がありますので以下で解説します。
最高裁昭和59年4月27日判決において、被相続人に相続財産が全くないと信じたために3カ月以内に相続放棄をしなかったケースについて、そのように信じたことについて相当な理由があるときには、3カ月の期限は相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時から進行すると判示されました。
ここで言う相当な理由とは、被相続人と全く交流がなく、財産の有無について全く知ることができるような立場になかった場合などがあげられます。
例えば、両親が離婚してその後全く父と交流がなかった場合に、父が亡くなったこと自体は人づてに聞いて知っていたけれども葬儀などにはもちろん出ず、交流のある父方の親族などもいなかったためプラスの財産があることもマイナスの財産があることも知らないまま3カ月が経過し、後になって急に父の借金の支払いを求められたようなケースが上記の相当な理由がある場合として相続放棄が認められることがあります。
上記の裁判例の判示からすれば、被相続人が死亡した際に相続人がプラスの遺産があることが分かっていた場合には、後から知らなかった多額の借金の請求が来た段階では相続放棄ができない帰結になるようにも思えます。
もっとも、そのようなケースでも、例えば被相続人にプラスの財産があるといってもわずかな預貯金しかなかった場合で借金がないと信じたことについて相当な理由があり、その当時相続放棄まではしなかった場合に借金の請求が来てから3カ月以内の相続放棄を受理した裁判例があります。
また、他の相続人に全ての遺産を相続させる旨の遺言書があったことから相続放棄しなかったが、後から多額の借金があることがわかったケースなどでも同様に相続放棄が受理されているケースがあります。
ただし、このようなケースについて、実際に借金の請求などが来てから3カ月以内であればどこの家庭裁判所でも確実に相続放棄が受理されるという保証があるわけではありません。
仮に債権者から相続放棄が無効であることを前提に訴訟を提起された場合に、相続放棄の効果が否定されないとも限りません。
わずかでもプラスの財産があることを認識してしまったのであれば、そこから3カ月以内に相続放棄をしておいた方が無難だとは思います。
あるいは、被相続人と関係が全くなかった場合などで、後から思ってもみなかった借金の請求などがされる可能性を最初から排除してしまいたいのであれば、財産についての認識がなくても亡くなったのを知った時から3カ月以内に相続放棄をしてしまうことが適切な場合も多いかもしれません。
なお、被相続人に銀行などからの借入があったかどうかについては、CICなどの信用情報機関に照会すれば開示を受けられはしますが、信用情報期間に登録されていない業者や借り入れ以外の債務については登録されていないので信用情報に登録されていないからといって債務が全くないと決めつけてしまうのは早計かもしれません。
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