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弁護士 丹澤 友佑(函館弁護士会所属)
相続については、土地や建物といった不動産や、預貯金や有価証券などのプラスの財産だけではなく、銀行やサラ金などのからの借入・借金や、未払いの病院代や借りていた不動産の滞納賃料などの債務といったマイナスの財産も対象となります。
相続放棄をせずに相続をする場合、プラスの財産とマイナスの財産その両方を相続することになるのです。
では相続放棄をする場合に、どのような手続きが必要になるのか、以下では、相続放棄の手続きの流れなどについて解説します。
大前提として、相続放棄については、管轄の家庭裁判所に申述する手続きになります。
相続の相談を実際にしていて非常によく聞くのが、「不動産や預貯金は○○が相続したので、私は相続を放棄しました。家庭裁判所に申立などはしていません。」というお話しです。
これは、あくまで遺産分割の内容として、その方がプラスの遺産を相続しないということになっただけで、民法に定められた相続放棄ではありません。
借金や未払いの税金・債務などのマイナスの財産の相続を回避して請求を防ぐためには、家庭裁判所に対して申述することが必要です。
後日になって全く知らなかった被相続人の借金の請求などがされた時点では、既に相続放棄の期限も過ぎていることが多いでしょう。
プラスの財産をもらっていないのに相続放棄もできず、借金だけ支払わなければならない、そういった事態を回避するには確実に家庭裁判所で相続放棄の申述の手続きをする必要があります。
相続放棄の申述の提出先となる管轄の家庭裁判所は、被相続人(亡くなった人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所になります。
相続放棄の申述の必要書類として、被相続人の住民票(除票)または戸籍の附票の提出が義務付けられていますが、この書類が必要とされるのは、管轄裁判所の確定のために被相続人の最後の住所地を確認するためでもあります。
道南の例で言いますと、被相続人が江差町や乙部町に住んでいた方の場合には、函館家庭裁判所本庁ではなく函館家庭裁判所の江差支部にといったように、管轄する支部の家庭裁判所がある場合にはそちらが申述先になります。道南でも江差支部の他に八雲支部、松前支部などがありますし、北海道内の場合は他の都道府県に比べて支部も多いので提出先については事前に裁判所の管轄表などで確認した方が良いかもしれません。
被相続人が亡くなってから長期間が経っている場合、住民票(除票)や戸籍の附票の保管期限が既に経過していて廃棄されており、役所から交付してもらえないことがあります。
そのような場合には、法務局に保管されている死亡届の記載事項証明書の取得が必要とされることが多いです。死亡届の記載事項証明書とはいわゆる死亡届のコピーを法務局が発行してくれるものになり、死亡届には亡くなった方の住所地が記載されています。
なお、管轄を間違えて申し立てしてしまった場合や、申し立て後に指示をされて死亡届の記載事項証明書を取った結果、管轄の違いが明らかになった場合は、管轄のある家庭裁判所に事件や記録が移送されます。その場合でも、相続放棄の3カ月間の期限との関係では最初に申し立てをした時が3カ月以内であれば問題はありません。
管轄の裁判所に、戸籍や住民票等を添付した上で申述書を提出した後、一般的には申述をした相続人に対して家庭裁判所から照会書が送付されます。
照会書の書式は各家庭裁判所によって細かい点は違いますが、一般的には、被相続人の財産を処分等していないか、被相続人の死亡後から3カ月以上経過している場合にはいつ死亡を知ったのかといった点について記載して返送する形になっています。
多くの家庭裁判所では、代理人弁護士が就いている場合であっても、相続人への照会書は相続人に直接郵送されることが一般的です。
もっとも、一部の家庭裁判所においては、代理人弁護士が就いている場合については、照会書の送付を省略する扱いを取っているところもあります。
照会書の返送が必要な場合でも、返送後しばらくすると家庭裁判所から相続放棄の受理通知書という書類が送られてきます。この通知書が送付されてくると手続としては終了になります。
なお、相続放棄の受理通知書については再発行されませんので、債権者などに相続放棄の受理通知書を送付する場合には原本ではなくコピーを送付するようにした方が良いでしょう。
登記などの関係で原本の提出などが必要であれば、費用はかかりますが、相続放棄の受理証明書を別途発行してもらうことも可能です。
相続放棄の手続きについては、相続関係が複雑でない場合についてはご自分で行うことも難しくはないですが、戸籍の収集等が困難であったりする場合には、弁護士に相談・依頼した方が良いかもしれません。
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