〒040-0004 北海道函館市杉並町8-20 オカダビル1階
(函館市電杉並町電停より徒歩2分・杉並町バス停より徒歩1分/駐車場:あり)
弁護士 丹澤 友佑(函館弁護士会所属)
過払い金とは、消費者金融やクレジットカード会社が取りすぎていた利息のことです。
この払い過ぎた利息である過払い金をカード会社などから取り戻す手続きを、過払い金返還請求と言います。
消費者金融などから借り入れをする際に、利用者は借り入れ先に対して決められた利息を支払う必要があります。
現在では利息制限法という法律によって金利の上限が15%から20%と定められています。
かつては出資法の上限金利は29.2%ととなっており、その金利を超えなければ刑事罰の対象とされてはいませんでした。
その後、法改正によって、利息制限法の上限金利を超える金利での貸し付けは無効になるとされるようになりました。
この法律が改正される前の出資法の上限金利と利息制限法の上限金利との差をグレーゾーン金利と呼び、グレーゾーン金利で支払った分の利息が過払い金となります。
上で説明した通り、過払い金が発生している可能性があるのは、グレーゾーン金利で借り入れをして利息を支払っていた場合です。
そのため、元本が100万円未満であれば18%以下、100万円以上であれば15%の金利以下の金利で借り入れをしていた場合には過払い金は発生しません。
法改正前の2010年6月17日以前に借り入れをしていた方は、過払い金が発生している可能性があります。
もっとも、過払い金については時効があり、最後の取引日から10年が経過してしまうと、過払い金が発生していた場合でも請求する権利を失ってしまいます。
また、過払い金の請求先である貸金業者が既に倒産してしまっている場合にも返還請求ができなくなったり、困難である場合があります。
過払い金の計算については、貸金業者から取引履歴を開示してもらったうえでご自分で計算することも不可能ではないですが、計算が複雑になる場合などもあるため、弁護士に依頼した方が良いと言えます。
また、ご自分で計算ができて貸金業者へ請求をした場合でも、弁護士に委任した場合に比較して低い金額での和解を余儀なくされてしまうこともあり得ます。
交渉では和解が難しい場合には訴訟提起をすることになりますが、一般の方が訴状を作成し、訴訟を提起するのは難しいでしょう。
弁護士の場合、司法書士と違い取り扱い上限金額140万円の制限もありませんので、一度依頼していただければ140万円以上の場合でもそのまま最後までサポートすることができます。
過払い金が発生しているのではないかとお悩みの方は一度弁護士にご相談ください。
〒040-0004
北海道函館市杉並町8-20
オカダビル1階
函館市電杉並町電停より徒歩2分
杉並町バス停より徒歩1分
駐車場:あり
9:00~17:30
土曜・日曜・祝日
函館市内(旧函館市内含む)全域・北斗市・その他の道南全域(七飯町・森町・八雲町・木古内町・知内町・福島町・松前町・厚沢部町・江差町など)