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弁護士 丹澤 友佑(函館弁護士会所属)
消滅時効の援用とは、借金などの債務を負っている場合でも、返済等をすることなく長期間が経過した後に、時効によって債務が消滅したという主張(時効の援用)をすることで借金が消滅し支払義務が無くなるという制度です。
借金の時効期間については、例えば一般的なクレジットカードやサラ金などについては5年間の経過で時効になりますが、個人の方からの借金などについては10年間で時効になるものもあります。
時効の期間が経過しただけで時効の効果が自動的に発生するのではなく、援用の手続きが必ず必要になることに注意が必要です。
時効の援用については、対応や手続きを間違うと、借金を消滅させることができなくなってしまう最悪の事態もありえます。
また、借金が時効になっているかどうかも含めて弁護士に依頼すれば債権者に通知を送付して調査してもらうことができます。
仮に弁護士に依頼しない場合、借金が時効にかかっているかどうか、判決などの債務名義が存在しないかどうかといった点についても、直接業者とやり取りせざるを得ず、やり取りの中で対応を誤ってしまう可能性があります。
ご自分で内容証明郵便を作成するのも簡単ではありませんし、内容証明郵便を出せる郵便局も多くないので、弁護士に依頼した方がスムーズに時効援用の通知を送付してもらうことができます。
時効の更新(中断)がある場合には、せっかく進んだ時効期間が振り出しに戻ってしまいます。
すなわち、時効の更新事由とは時効の進行をリセットしてしまう行為のことです。更新事由があると、またゼロから時効期間が始まることになります。
例えば、5年間の時効期間の4年目で時効の更新があった場合、それがあった時からまた5年間時効にかからないことになってしまいます。そのため、時効の更新事由が時効の完成前に何度も繰り返されるといつまでたっても時効が完成しなくなる事態もありえます。
時効の更新事由となるのは、主に以下の3つです。
・裁判手続き
・強制執行等
・債務の承認
裁判外の請求、例えば文書や電話などで請求されているだけでは時効は更新しませんが、裁判外の請求については時効の完成を6カ月間猶予させる効果があるので、その6カ月以内に裁判手続きを起こされてしまった場合には時効は更新してしまいます。
また、支払う意思を伝えてしまったり、実際に少額でも支払ってしまうと、債務の承認に当たりこの場合にも時効が更新されてしまいます。
このような債務の承認にあたるような行為については、時効期間が経過した後に例えば支払いを少額してしまった場合についても、時効の援用をする利益を放棄したとみなされて時効の援用ができなくなってしまうとされています。
債権回収会社などは、時効期間が既に経過しているのを認識しながら少額の支払いを求めてくることがありますので特に注意が必要です。
返済をしなくなってから長期間が経過してから債権回収会社から通知が来た場合には一度弁護士にご相談ください。
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