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弁護士 丹澤 友佑(函館弁護士会所属)
個人再生とは、借金を返済できなくなってしまった方が裁判所に申立を行い、裁判所に再生計画の認可決定をもらったうえで、借金を大幅に減額してもらう手続きです。
破産手続の場合に免責責決定が裁判所にされた段階で残っている借金が免除されて、借金がゼロになることで支払う必要がなくなりますが、個人再生の場合には原則として3年以内に減額された借金を支払うことで残りの借金については支払う必要がなくなります。
住宅ローンが残っている自宅については、住宅資金特別条項を利用できれば、住宅ローンはそのまま返済を継続することができ、自宅を処分する必要もなく住み続けることができます。
個人再生のメリットとしては、再生計画の認可決定を受けると、任意整理と比べて借金を大幅に減額することができる点です。
個人再生の場合の最低弁済額は以下の通りです。
・債務額100万円未満⇒債務額全額
・債務額100万円~500万円未満⇒100万円
・債務額500万円~1500万円未満⇒債務額の5分の1
・債務額1500万円~3000万円未満⇒300万円
・債務額3000万円~5000万円未満⇒債務額の10分の1
ただし、破産した場合の配当額(清算価値)以上の支払が必要となるため、不動産や自動車・預貯金等の総額が上記の最低弁済額を超えるときにはその総額が弁済額となります(小規模個人再生の場合)。
なお、給与所得者等再生の場合には、可処分所得の2年分の金額以上の弁済額が必要となります。
個人再生のメリットのもう一つは、住宅資金特別条項(住宅ローン特例)を利用する場合には、手続期間中も自分が居住する住宅の住宅ローンだけはそのまま支払い続けることができ、結果として住宅をそのまま保有できることです。
なお、住宅資金特別条項を利用するためには、本人が所有(共有でも可)し、居住していること、建物の床面積の2分の1以上が居住用であることなどが必要となりますので注意が必要です。
また、さらにメリットとしては、自己破産の場合には資格や職業に制限を受けることがあったのに対して個人再生の場合には資格制限などにかからないということがあります。
自己破産とは違って、個人再生の場合には減額はされるものの借金の支払義務がなくなるわけではありませんので原則3年という期間の中で認可された計画通りに支払いをしていくことが必要です。
個人再生の場合には計画通りに支払いをすることが前提になっているため、収入が無かったり、あるいは収入があっても収入の状況によっては、計画の認可が得られず利用できない場合があります。
小規模個人再生の場合には、一定の割合の債権者が計画に反対する場合には利用することができないことも注意が必要です。
住宅資金特別条項を利用したい場合でも、住宅ローンを既に一定期間滞納してしまっていたり、住宅ローンの支払いを終える際の年齢などによっては、住宅資金特別条項を利用できないこともあります。
また、任意整理と違って住宅ローンを除く全ての債権者を計画の対象とするため、例えば自動車ローンが残っている自動車がある場合には破産と同様に自動車が引き上げられることになります。
破産手続と同様に官報に掲載されてしまうこともデメリットの一つと言えるでしょう。
個人再生手続以外の債務整理として、任意整理もありますが、任意整理の場合には過払いになっている場合を除いて大幅に返済総額が減ることはありません。
個人再生の場合には上で説明した通りおおむね返済総額が5分の1程度いかになるので任意整理よりも月々の返済額も低くなるのが一般的でしょう。
任意整理の場合には債権者と個別に交渉し各債権者が納得しなければ整理できませんが、個人再生の場合には一定の場合には反対する債権者がいても計画が認可される可能性があります。
ただし、任意整理のように一部の債権者のみを対象とすることはできないので、例えば自動車ローンだけを整理の対象とせずに支払いを続けて自動車を残す、といったことはできません。
破産手続は、免責が許可された場合には全ての借金について返済をする必要がなくなる強力な手段ではありますが、一定の免責不許可事由がある場合には、免責が許可されない場合もありえます。
個人再生の場合には免責不許可事由のような制限はありませんので、免責が許可されない見込みがある場合には借金の経緯や事情を問われない個人再生などを選択すべきケースもありえます。
そのため、破産を数年以内にしたばかりであるといった免責不許可の可能性がある場合や、破産を申し立てしたけれども免責不許可になってしまった場合などには個人再生を申し立てすることが考えられます。
免責が許可されない可能性がどのくらいあるか、個人再生が認められる見込みがあるかどうかといった点についてはケースバイケースですので、借金問題でお悩みの方は一度弁護士にご相談ください。
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