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弁護士 丹澤 友佑(函館弁護士会所属)
自己破産とは、借金を返済できなくなってしまった方が裁判所に申立を行い、一定の価値のある財産がある場合には売却するなど清算したうえで、債権者に平等に配当をする手続きです。
破産手続が開始された後に、免責決定がさらに裁判所にされた段階で残っている借金が免除されて、借金がゼロになることで支払う必要がなくなります。
一般的に言われている個人の方の破産手続きは、法律上はこの破産手続きと免責の手続きの二つがセットになっている形になります。
破産手続きの後で、裁判所から免責許可決定がされると、債権者として挙げた借金・債務については免除され支払いをする必要が法的に無くなります。
これが破産手続きの一番大きなメリットであり、他の手続きとの大きな違いになります。
裁判所で定める基準を超えない財産(99万円以下の現金・預金など)は破産者の自由な財産として手元に残すことができます。
また、破産手続は破産手続開始決定時に破産者が保有している財産(破産財団)を配る手続きですので、破産手続開始決定が出た後に働いて得た給与でためた預貯金なども破産者の自由な財産として手元に残すことができます。
破産した方の配偶者の名義の預貯金や自動車なども破産者の財産ではありませんから、処分する必要はありません。
一定金額以上の財産は手続の中で破産管財人によって処分されてしまうことが破産手続きの大きな特徴です。
一定の金額を超える預貯金や保険の解約返戻金、登録年数が浅く価値が一定程度ある自動車などが対象になります。もっとも、一定の金額以内の預貯金等であれば破産者の自由な財産として保有することが認められますし、配偶者の財産などは対象にならないのは上で説明したとおりです。
家財道具や少額の預貯金等しか資産がない場合には、破産手続に際して管財人が選任されず、財産も処分されない手続となります(同時廃止)。もっとも、財産がない場合でも免責不許可事由が多数存在する場合や破産手続が3回目以上の方など、免責決定について破産管財人が調査する必要がある場合などは同時廃止と扱ってもらえず、破産管財人が選任されることがあります。
破産手続の開始決定や免責決定については、官報という国が発行している新聞のようなものに名前などが掲載されます。ただし、一般的な会社などでは官報を逐一チェックするようなことはしていませんので職場の方などに破産してことを知られるということは可能性としては高くないでしょう。
破産手続のデメリットとしてはもう一つ、一定の職業や資格に制限がかかってしまう場合があるということが挙げられます。
例えば、弁護士や公認会計士などの士業の他、警備員や生命保険募集人などについては、手続中は破産者として、登録ができなくなったり仕事ができなくなったりします。
もっとも、破産手続後に免責が許可されて確定した場合には復権したものとしてこれらの資格の制限はなくなります。
破産手続以外の債務整理として、個人再生や任意整理もありますが、これらの方法をとる場合には、月々の返済額を整理する前と比べて減らせるとしても約束したとおりに返済を続けなければなりません。
破産手続は、免責が許可された場合には全ての借金について返済をする必要がなくなるため、生活を再建するための最も強力な手段となります。
そのため、破産することで現に就いている職業や資格に影響が出る場合や、自宅をどうしても残したい場合以外の場合には、破産手続は一般的にはまず検討すべき手段とも言うことができます。
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