〒040-0004 北海道函館市杉並町8-20 オカダビル1階
(函館市電杉並町電停より徒歩2分・杉並町バス停より徒歩1分/駐車場:あり)
弁護士 丹澤 友佑(函館弁護士会所属)
離婚問題は当事務所が最も多く取り扱っている分野の一つです。
当事務所では離婚問題や、不倫相手への慰謝料請求について特に力を入れています。
離婚の手続きを具体的にどのように進めていくべきか、離婚の条件や財産分与・慰謝料・年金分割、お子さんの養育費や面会交流など離婚に関する様々な事柄について、離婚の弁護経験が豊富な弁護士がアドバイス・サポートします。
以下では、弁護士に依頼する場合のメリットや、依頼する場合の流れなどについてご説明します。
離婚については夫婦間の話し合いで始まることから、費用を払ってまで弁護士に依頼する必要はないと思っていないでしょうか。
とはいえ、仕事や家事をしながら手続などについて調べたり、相手方と話し合うのも大変な労力やストレスのかかる作業です。
夫婦だけでは感情的になって話し合いにならなかったり、顔を合わせるだけでストレスになるところを、弁護士が間に入ることによって直接顔を合わせる必要がなくなり離婚に伴う精神的な負担を軽減できます。また、必要な手続や準備については弁護士からアドバイスを受けることができますし、弁護士が相手方との交渉の窓口になるので負担や労力が軽減できます。
調停などに至らない交渉の場合、夫婦だけでは感情的になって話し合いにならないところを、弁護士が間に入ることによって交渉がスムーズになります。
離婚調停は一般の方でも申立ができ、実際に弁護士に依頼せずに調停をやられている方も多くいます。しかし、多くの方は専門知識がないだけでなく、裁判所に行くのも初めてだと思います。そのため知らず知らずのうちに不利な方向に説得されていたり、調停委員にうまく自分の希望を伝えられていないことがあります。弁護士に依頼することで、弁護士が調停に同席し、あなたの隣で希望を的確に伝え、証拠を提出したりしてサポートをすることができます。
弁護士のアドバイスを受けずに当事者同士で交渉し、離婚が成立するまでの生活費や、離婚後の養育費などについて不利な約束をしてしまっている場合は少なくありません。また、養育費や慰謝料などについて協議書を作らずに口約束で離婚してしまい、後で後悔する方もたくさんいらっしゃいます。
弁護士に依頼することでそのような事態を避けることができます。
また、調停で決着がつかなかった場合の、訴訟や審判については当事者の主張や証拠から裁判官が終局的に判断を下す場面です。
専門家以外の方が書類を作成するのが困難であるだけでなく、主張や証拠の検討に専門的な検討や判断が必要な場面であって、弁護士に依頼することが重要ですし、逆に弁護士に依頼をしないことによってより不利な状況に陥りやすい場面です。
ここでは離婚問題についてよくあるお悩みをご紹介します。
法律相談は予約制となっています。
まずはお気軽にお電話もしくはフォームよりお問合せください。
平日の営業時間外や土日祝日はお電話がつながりにくくなっていますのでなるべくフォームよりお問い合わせください。
後ほど弁護士から電話で折り返しの連絡をいたします。
お名前、ご相談内容やご要望を簡単にお伺いしたうえで、初回の無料相談の日程を調整させていただきます。
なお、ご相談内容によっては相談をお受けできないことがあります。
当事務所へご来所いただき、相談室で弁護士から直接お話を伺います。
お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。
当事務所に依頼した場合の対応の内容についてはもちろん、その他気になることがございましたら、どうぞ気兼ねなくご相談ください。
ご依頼いただいた場合の、着手金や成功報酬の金額をお見積りいたします。
なお法テラスの民事法律扶助を利用する場合には約款で基準が別途決まっておりますので、お見積りではなく基準の概要をご説明します。
当事務所では、お客さまにご納得いただけないまま契約のお手続きを進めるようなことは一切ございません。
お見積り内容等についてご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。
お見積り内容にご同意いただけましたら、依頼のご契約へと進みます。
改めて、ご依頼いただく事件や手続きの内容・ご契約内容についてご説明をいたしますので、書類に署名・ご捺印をお願いいたします。
なお、事件の内容によっては運転免許証等の公的書類でご本人確認が必要な場合がございます。
ご契約が完了しましたら、事件への着手を開始させていただきます。
受任後は弁護士から相手方へ通知を送付するなどして、依頼者に代わって相手方との離婚協議を開始します。
相手方に弁護士が就いている場合には相手方の弁護士との間で協議をする形になります。
条件がまとまった場合には相手方と離婚協議書を作成するなどして離婚届を提出し解決となります。離婚協議書は公正証書で作成することも考えられます。
条件がまとまらなかったり、別居中の生活費を払ってもらえない場合などは、次の調停の手続きに進みます。
原則として調停を経ずに離婚訴訟を提起することができないため、協議離婚がまとまらなかった場合にはまずは家庭裁判所に離婚調停を申し立てることになります。
別居中の生活費(婚姻費用)の支払いについての調停も申立した場合は、同じ期日で審理されることになります。
調停は調停委員にそれぞれ交代で30分程度話を聞かれる形になりますが、弁護士に依頼した場合は依頼者の横で同席してサポートします。
1か月に1回程度のペースで調停期日が開催されますが、調停で決着がつかなかった場合、離婚については次の離婚訴訟を提起することになり、婚姻費用については審判の手続に移行します。
離婚調停で調停が成立しなかった場合、離婚を実現するには離婚訴訟を提起することになります。
弁護士が訴状を裁判所に提出し、裁判期日にも基本的に弁護士が一人で出頭します。
もっとも、重要な和解の話し合いや、依頼者本人が裁判所で尋問(裁判官や弁護士から質問される手続き)をされる場合は依頼者本人も裁判所に行く必要があります。
裁判の途中で和解が成立した場合には、和解内容を裁判所が書面にまとめてくれた調書を提出し離婚の手続きをすることができます。和解が成立しなかった場合には判決となり、判決で離婚が認められた場合には、判決書を提出し離婚の手続きをすることができます。
弁護士があなたの代理人となり、離婚協議や調停・訴訟等に対応する場合の費用です。
依頼後の面談での打ち合わせや電話・メールでの相談・打ち合わせは下記の費用に含まれます。
離婚協議書の作成や、調停申立書等の作成も下記の費用に含まれます。
着手金 | 終了報酬 | |
協議・調停 | 22万円~ | 22万円 ~ |
訴訟 | 33万円~ | 33万円~ |
上記は目安であり事件の難易や解決までの期間の長短により増減します。
また、婚姻費用分担調停や面会交流調停、子の引き渡し審判といった別事件を同時にお申込みされる場合は別途見積りになります。
申立時の印紙や切手代等の実費については別途いただきます。
遠方の裁判所への出廷の場合は、交通費や日当を協議の上で設定します。
〒040-0004
北海道函館市杉並町8-20
オカダビル1階
函館市電杉並町電停より徒歩2分
杉並町バス停より徒歩1分
駐車場:あり
9:00~17:30
土曜・日曜・祝日
函館市内(旧函館市内含む)全域・北斗市・その他の道南全域(七飯町・森町・八雲町・木古内町・知内町・福島町・松前町・厚沢部町・江差町など)