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弁護士 丹澤 友佑(函館弁護士会所属)
函館市や北斗市にお住まいの方で当事務所に相談にいらっしゃる方の中にも、借金の返済ができなくなって困っているけれど、持ち家は手放したくない、という方はたくさんいらっしゃいます。
住宅ローンが残っている場合やそうではない場合など状況はそれぞれだと思いますが、苦労して手に入れたり、生活の基盤である持ち家を失いたくないと考えるのは当然のお気持ちです。
債務整理をすると必ず持ち家を失うことになる、という誤解をお持ちの方も中にはいらっしゃいますが、実際には状況によっては持ち家を残して債務整理をすることは可能です。
債務整理の中には、任意整理、自己破産、個人再生といった方法がありますが、具体的には、任意整理と個人再生を利用する場合ですと、持ち家を残すことが可能な場合があります。
以下では、任意整理と個人再生それぞれの手続における持ち家の取り扱いと、手続きを選択する場合の注意点等について解説します。
債務整理の手段の一つである、任意整理とは、裁判所などを通さずに個別に債権者と弁護士を通じて交渉をして和解をする手続きです。
全ての債権者を手続きに挙げる必要がある破産や個人再生とは違って、個別の債権者と交渉を行うため、借入先のうち一部の債権者とだけ交渉を行う、といったことが可能です。
そのため、住宅ローン以外の借入先についてのみ和解の交渉をして、住宅ローンについてはそれまで通り当初の約束通りに支払いを続けて自宅を残す、といったことが結果として可能になります。
任意整理による和解交渉の結果、返済の期間を3~5年程度まで伸ばすことで、それまで借入先に月々支払っていた返済額よりも負担が軽くなって、住宅ローンの支払いにも余裕ができる場合には有効な手段であると言えます。
もっとも、これまでは和解後の将来利息を払う必要なく3~5年程度の期間で和解できていた会社が多かったものが、近時、和解締結後の将来利息の支払いを一定の割合で和解条件とする会社が増えて来ています。
将来利息のパーセンテージによっては、これまで約束通り支払っていた月々の支払額とあまり負担が変わらないケースも出てくるため、任意整理をしたものの結果として住宅ローンの支払いも苦しくなってしまい、他の手続きを改めて取らざるを得なくなる、といった事態も考えられます。
持ち家の住宅ローンを返済中で、住宅ローン以外の借金の支払いが苦しくなっている場合には、個人再生の手続きを選択することが効果的な場合が多いです。
住宅ローン返済中の場合には「住宅資金特別条項」という制度を利用することで、住宅ローンについては約束通りに支払いを続けながら、住宅ローン以外の借金についてはおおむね5分の1に減額(ただし最低弁済額は100万円以上)してもらった上で、減額後の借金を原則として3年間の期間で支払う形になります。
任意整理であれば個別の債権者との交渉となるため、債権者が反対した場合には和解ができないことになりますが、個人再生については一定の要件はあるものの一部の債権者が反対していても利用することができるなど、任意整理と比較して強力な手段にはなります。
もっとも、個人再生手続きを行う際の債権者に支払わないといけない最低弁済額については、破産をした場合よりも債権者に不利益になってはならないとされています(清算価値保証原則)。
例えば、持ち家に住宅ローンが残っていない場合には、持ち家や他の預貯金等の財産の総額分は再生計画の中で返済をしなければなりませんので、住宅ローン以外の借金がよほど多額でない限りは返済しないといけない借金があまり減らない、といった事態になりえます。
したがって、持ち家に住宅ローンが残っていない場合に持ち家を残す方法とすると、任意整理を検討する、となることが一般的です。
ご自身の持ち家を残して任意整理をするにあたって、そもそも持ち家を残すことが可能なケースなのかどうかや、どの手続きを行うことが効果的であるのか、といった内容については専門的な内容となりますので、ご自身だけで判断せずに、ぜひ債務整理の経験が豊富な当事務所にご相談ください。
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