〒040-0004 北海道函館市杉並町8-20 オカダビル1階
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弁護士 丹澤 友佑(函館弁護士会所属)
函館市や北斗市にお住まいの方で当事務所に相談にいらっしゃる方の中にも、借金の返済ができなくなって困っているけれど、家族に借金のことを知られたくない、という方はたくさんいらっしゃいます。
家族に借金のことを知られたくない、という理由は様々だと思いますが、「夫に借金のことを知られてしまったら、離婚されてしまうんじゃないか...」などと、家族に借金のことを知られることについて大変深刻に悩まれている方も中にはいらっしゃいます。
家族に借金のことを知られてしまうことの深刻さの程度は人それぞれですし、一般の方の破産に対するマイナスイメージについては、その多くが破産という制度への誤解が前提にあることが多いです。そのため、お悩みの方のケースについて、そもそも家族に借金のことを伏せる必要がどこまであるのかということは一度弁護士に相談した方がよいかもしれません。
破産の手続きやデメリット等については他のページでも解説しておりますので、このページでは上記のような不安に応えられるよう、家族に知られずに自己破産をすることが可能なのか、その際の注意点等について解説します。
弁護士に依頼をしておらず自分で申立をしているケースですと、何か書類に不備があった場合には裁判所から直接連絡が行くことになりますし、支払が滞っている債権者からも督促状などがその間送られ続けることになります。
弁護士に依頼することで、裁判所からの連絡は弁護士の方に行くことになりますし、必要な書類の作成などもご自分でやるよりもスムーズですので、自宅で書類の作成などをしていてバレてしまうといった可能性は低くなります。
弁護士が破産する旨の受任通知を債権者に送付して以後は、債権者から直接督促状などが届くこともなくなります。
破産申立の際の提出資料として、同居している配偶者等の収入の資料は提出する必要がありますが、源泉徴収票などはコピーで問題ありませんし、所得証明書であれば配偶者のものも取得できることが多いため、資料の収集に必ず家族の協力が必要となるわけではないことが多いです。
なお、この点は、函館地方裁判所での破産手続の運用を前提にしているため、他地域の場合であれば公共料金の引落口座(配偶者の口座からの引落であれば配偶者の口座)のコピーを提出する必要があるといった運用もあるため注意が必要です。
破産手続を行った事実や免責決定がされた事実などが、戸籍や住民票に記載されるわけでもありません。
自己破産の事実については、官報という政府の刊行物に掲載はされますが、官報という言葉自体知らない方が多いのではないでしょうか。
実際に一般の方で官報そのものを読んでいる方というのはほとんどいないと言っていいです。
ただし、函館近郊の企業経営者の方などが読む経済紙にはこの官報公告の内容が転載されており、あまり購読者が多くはないようではありますが、家族に経営者などがいる方はここから知られてしまう、といったことはあり得ます。
当事務所でも、実際に家族に知られないまま破産手続きを完了したケースは複数ありますが、家族に知られずに自己破産をすることが困難なケースや、家族にばれる可能性が高まるリスクについては以下で解説します。
弁護士に依頼をしたとしても、自己破産をすることや借金について家族に知られてしまう可能性が高い類型のケースは存在します。例えば以下のようなケースです。
⑴借金を長期間滞納していて、債権者から裁判等を起こされるケース
弁護士に依頼をする前についても当てはまりますが、借金を長期間滞納してしまっている場合、債権者から支払督促や訴訟、さらには差押等の強制執行をされてしまうことがあります。
裁判所からの訴状等の書類については、ポストに投函される普通郵便ではなく、特別送達という特別な書留郵便で届くため、不在時に家族が受け取ってしまったりすることで借金について知られてしまう可能性は高まります。
判決等が出てしまった後については、債権者が勤務先を把握している場合には給料の差押えをされて、給料が差押分減ったことで家族に給料を差押えされたことを知られてしまうことも考えられます。
既に長期間借金を滞納してしまっている段階になってから、弁護士に依頼をして通知を発送してもらっても、債権者が訴訟等の申立を止めてくれないこともあるため、滞納期間が長期間になる前に弁護士に早めに相談することが重要だと言えます。
⑵住宅ローンや自動車ローンがあるケース
自己破産をする場合、住宅ローンや自動車ローンを除いて破産するということはできません。
住宅ローンや自動車ローンの支払いをストップするとともに、弁護士から破産する旨の通知を他のカード会社等と同様に住宅ローンや自動車ローンの会社に対しても行うことになります。
そのため、ローン会社に所有権が留保されている自動車については引揚られてしまいますし、住宅についても債権者から競売を申立される等していずれ家族と一緒に出て行かないといけない事態になります。
⑶連帯保証人がいるケース
自己破産をする場合、連帯保証人がついている借金についても、支払いをストップするとともに、弁護士から破産する旨の通知を送付したり、裁判所に提出する債権者一覧表にその債権者を記載することになります。
そのため、家族が借金の連帯保証人になっている場合には、連帯保証人である家族が代わりに返済の請求を受けることになります。
⑷一定額の財産があるなど破産管財人が就くケース
函館地方裁判所での運用を前提にしますと、20万円を超える費目の財産がある場合には、破産手続をするにあたって破産者の財産の処分等を行う破産管財人が裁判所に選任されることになります。
預貯金や保険の返戻金が若干20万円を超えている程度であれば、解約をする等して破産管財人が就かない金額に調整できる場合はあり得ます。
しかしながら、オーバーローンでない自宅に住んでいたり、退職金の見込み額の8分の1が20万円を超えてしまっている場合ですと、自宅の売却をしたり退職をする等は簡単にできることではありませんから、破産管財人が選任されることを避けることは困難です。
破産管財人が選任される場合、破産者宛の郵便物は全て破産管財人のところに転送されてしまうため、自宅に郵便物が届かなくなりますので、家族が不審に思い破産したことが分かってしまうことが通常でしょう。
なお、破産申立時の財産の金額が一定額以下でも破産管財人が選任されるケースもあるため、弁護士に相談せずにご自身で判断するのはやめたほうがいいでしょう。
ご自身の破産を申し立てする際に、家族に知られずに破産申立をすることが可能なケースなのかどうかは、専門的な内容となりますので、ご自身だけで判断せずに、ぜひ破産事件の申し立ての経験が豊富な当事務所にご相談ください。
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