〒040-0004 北海道函館市杉並町8-20 オカダビル1階
(函館市電杉並町電停より徒歩2分・杉並町バス停より徒歩1分/駐車場:あり)
弁護士 丹澤 友佑(函館弁護士会所属)
函館市や北斗市にお住まいで個人事業主として事業を営んでいらっしゃる方で、銀行や消費者金融の借り入れの返済が既に滞ってしまっている、といった状態に陥っていてこのページをご覧になっている方であれば、破産をした場合の手続きの流れや破産をしても個人事業主を続けられるのか等わからず不安になっていることでしょう。
このページでは、上記のような不安に応えられるよう、個人事業主が破産手続を行う際の流れや、注意点などについて簡単に解説します。
なお、厳密には個人事業主の取りうる倒産手続きには破産の他にも、任意整理や個人再生などもありますが、このページでは個人事業主の方の自己破産に絞って解説します。
個人事業主の方の場合、個人とは別の法人ではないため、個人事業主の方ご本人が自己破産をする形になります。
個人事業主の方の場合であっても、その他の個人の破産手続きと、個人事業主であるというだけで大きく違いは生じません。
なお、申し立てをする地域によっては、個人事業主であるというだけで、破産手続きが原則として管財事件になるところもあります。
しかしながら、これまでの函館地方裁判所の運用基準では、そのような取り扱いはされておらず、個人事業主であるというだけで、原則として管財事件になるとはされていませんでした。
したがって、通常の個人の方と同様に、保有している財産の金額による基準を超えるかどうかや、免責の調査が特に必要かどうか、管財人による否認権の行使が必要かどうか、といった観点から同時廃止手続きと管財事件の振り分けがされています。
管財事件とはならずに、同時廃止手続となった場合、法人の手続きで行うような債権者集会への出席といった裁判所への出頭の必要も原則としてありません。
なお、個人事業主の方の場合、裁判所に提出する資料や作成しなければならない書面が増えたりといったこともあるため、弁護士費用が多少高くなる、といったことはあるかもしれません。
現に個人事業主として生計を立てて生活されている方の場合、破産を申し立てした場合に、個人事業主を続けられなくなり、生活ができなくなるのではないか?とお考えかと思います。
この点について弁護士に相談をせずに躊躇して、実際に相談をされるのが結果として遅れてしまっている方を見聞きします。
やや抽象的になりますが、破産をすると仕事ができなくなる資格で行っている個人事業の場合を除き、多くの場合そのまま個人事業を継続することができます。
なお、破産をすると仕事ができなくなる資格については、例えば保険代理店や、行政書士等の士業などさまざまなものがあります。
もっとも、飲食店や建設業などの、函館市や北斗市にお住まいの方が実際に営んでらっしゃることが多い事業については破産をするとできなくなる種類の仕事に当たらないものが多いです。
こういった破産をすると仕事ができなくなる資格等以外の個人事業主の方でも、注意が必要なのは破産事件が管財事件となって管財人が選任される場合です。
上記の通り、函館地方裁判所の運用では個人事業主であるというだけでは、管財事件になるとはされていません。
もっとも、保有している財産の価格が一定の金額以上であれば原則として管財事件となってしまいます。
具体的によくあるケースですと、預貯金や保険の解約返戻金の金額が20万円を超えたり、自宅やそれ以外の不動産を所有している場合、事業用の動産の価値が高額である場合などです。
他方で、2024年現在の函館地方裁判所での運用状況を見る限り、資産の額が基準を超えない個人事業主についても、財産調査等の必要性という名目で管財事件とされてしまうケースがかなり増えているように見受けられます。
そのため、資産の額が基準額を超えていない場合でも管財事件になって、予納金の工面の必要性が生じたり、事実上事業継続が困難になってしまう可能性に注意が必要です。
すなわち、管財人が選任された場合、差押が禁止される財産を除いて管財人が破産者の財産を管理する形になります。そのため、事業に必要な財産を使えなくなったりして事実上事業を続けることが困難になる場合が可能性としてはあります。
また、事業用の事務所や飲食店の店舗などの賃貸借契約については、賃料等の負担は破産財団の負担となる一方で、破産管財人は賃貸借契約の契約解除ができるため、賃貸借契約を管財人に解除されて事業用の物件を明け渡さないといけなくなって事業が続けられなくなる、といった場面も考えられます。
他方で、個人事業のための運転資金の借入れが借金の多くを占めるような場合ですと、そもそも事業からの売上だけでは資金繰りが足りないからこそ借り入れをしていたケースなどもありえますが、そのような場合ですと破産後に事業を継続した結果、また借金をしてしまうということもあり得ます。
そのため、同時廃止事件になる場合で事業を継続できる可能性がないとは言えない場合でも、本当に事業を継続すべきか慎重に判断すべきであると言えます。
ご自身の破産を申し立てした際に、管財事件となるかどうかといった点については、専門的な内容となりますのでご自身だけで判断せずに、ぜひ破産事件の申し立ての経験が豊富な当事務所にご相談ください。
〒040-0004
北海道函館市杉並町8-20
オカダビル1階
函館市電杉並町電停より徒歩2分
杉並町バス停より徒歩1分
駐車場:あり
9:00~17:30
土曜・日曜・祝日
函館市内(旧函館市内含む)全域・北斗市・その他の道南全域(七飯町・森町・八雲町・木古内町・知内町・福島町・松前町・厚沢部町・江差町など)