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函館市や北斗市で借金の法律相談をお勧めするケース

函館市や北斗市の法人で自己破産を検討している方へ

会社の業績が慢性的に赤字続きであったり、銀行からの借り入れの返済の目途が立たず資金がショートしかけている、といった状態に陥っていてこのページをご覧になっている法人の代表者の方であれば、法人の倒産の手続きの流れや何から手を付けたらいいかもわからず不安になっていることでしょう。

法人の破産手続きについては、個人の破産手続きとは異なる扱いや流れになることにも注意が必要です。

このページでは、法人の破産手続を行う際の流れや、注意点などについて簡単に解説します。

なお、厳密には法人の倒産手続きには破産の他にも、私的整理や民事再生・会社更生などもありますが、あまり函館市や北斗市の法人での実例は多くありませんのでこのページでは法人の自己破産に絞って解説します。

法人の破産と個人の破産との違いについて

株式会社や有限会社などの法人についても、個人と同様に、負っている負債を清算するために破産手続きを利用することができます。

法人の破産の場合、原則として、法人の本店所在地を管轄する地方裁判所に破産の申し立てをすることになります。

したがって、函館市や北斗市に本店がある法人であれば、函館地方裁判所に破産を申し立てすることになります。地方裁判所の支部が管轄を有する場合には、支部に申し立てすることになります。例えば、江差町に本店がある法人については、函館地方裁判所江差支部に申し立てすることになります。

法人の破産事件の大きな特徴としては、個人の破産と違って、財産の有無や金額等の事情にかかわらず必ず管財事件となり、破産管財人の選任が必要となる点があります。

そのため、破産を申し立てする際に裁判所に予め納める必要のある予納金が、管財人の費用が不要な同時廃止手続きに比較して高額になります。

また、一般的な法律事務所の報酬基準であれば、申し立てを依頼する際の弁護士の費用も個人の事件に比べて高額になると言えます。

他方で、法人が事業を継続中の場合には、申立前に、従業員の解雇等の対応や、法人の財産の保全・取引先等への対応も検討しなければなりません。

法人の破産の手続開始後の流れ

申し立て後、不備等がなければ、破産手続開始決定がされ、破産管財人が同時に裁判所から選任されます。

破産管財人とは、破産した法人の財産を管理し、換価作業を行うなどして債権者に配当を行う立場の人で、申立代理人とはまた別の弁護士が選任されます。

破産管財人に預金通帳や現金などの財産等の資料を引渡した上で、管財人の指示に従って事情の説明や、ケースによっては自動車の処理や不動産の売却等の換価作業への協力等を行います。

手続きが終了するまでの間、法人宛の郵便物については破産管財人のもとに転送され続けます。

手続開始後は定期的に債権者集会が裁判所で開催されるので、法人の代表者も申立代理人とともに出席します。

最終的な換価作業が終了して債権者への配当ができる段階になれば、破産管財人が債権者に決まった割合で配当を行います。

また、もともと財産が乏しい法人の破産の場合や、一般の債権者に優先する租税公課の債権が多額の場合等で、一般の債権者に配当をすることなく、破産手続が終結する場合も多くあります異時廃止)。

手続きが配当ないし廃止で終結すると、破産の手続きは全て終了となります。

終結したことが官報公告に掲載され、負債ともども法人が消滅することで返済義務もなくなり、法人の商業登記簿は閉鎖されます。

法人破産の弁護士費用や予納金額について

法人の破産の弁護士費用についてですが、一口に法人と言っても、もともと従業員がおらず、財産もほとんどなかったり、事業を既に停止している法人から、反対に事業を継続中で従業員が多数いたり、早急な財産の保全が必要なケースなど様々です。

そのため、当事務所で法人の自己破産を実際に受任する場合の着手金についても、ケースごとの個別見積にさせていただいています。

また、法人の自己破産は必ず破産管財事件となるため、予納金がいくらになるのかも関心をお持ちだと思います。

しかしながら、予納金についても債権額に応じて一定程度最低このくらいは必要になる、といった基準は裁判所内ではあるものの、予納金が主として破産管財人の最低限の報酬の原資であるという性質上、事案の内容や管財人に引き継がれる予定の財産の換価価値や回収可能性によって変動します。

そのため、実際に申立する際に十分とは言えない額の予納金しか準備できない場合に、事前に裁判所に相談したり、管財人候補者の弁護士が決まっている場合には、予納金の金額について内諾を得ておくといったこともケースによってはありえます。

法人の破産申し立ての場合、同時に法人の債務の保証にとなっていることが多い代表者の破産も行う必要があることも多いため、その申し立てや予納金の費用なども念頭に置いておく必要があります。

標準的な法人の破産の申し立てでも、代表者の破産申し立てを同時にする場合であれば、少なくとも2件分の弁護士費用と予納金合計して200万円~300万円程度は確保しておかないと厳しい場合が多いと思います。

函館市や北斗市の法人で法人の破産申し立てをご検討であれば、まずは当事務所にお問い合わせください。面談でのご相談時に費用や予納金の見立てについて改めてご説明させていただきます。

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