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弁護士 丹澤 友佑(函館弁護士会所属)
ある日突然、見慣れない名前の債権回収会社や、借りた覚えのない会社から「訴訟予告通知」などと言った題名の書類が届いてしまうことがあります。
「訴訟予告通知」などの名称の書類が届いてしまってこのページをご覧になっている方であれば、今後の流れや、どう対処してよいかもわからず不安になっていることでしょう。
このページでは、訴訟予告通知等の書類が届いてしまった場合の今後の流れや、対処法などについて解説します。
見慣れない債権回収会社の名前や、借りた覚えのない会社から、あるいはそれらの会社から委任を受けた弁護士事務所から「訴訟予告通知」といった名前の書類が送られてくることがあります。
「訴訟予告通知」や、「訴訟等申立予告通知」、「最後通告書」など文言や表現は会社によってさまざまですが、要は、滞納している借金の支払いをしないと訴訟を起こす、という内容の通知です。
これらの通知は裁判所からではなく、債権回収会社等から送られてくるもので、裁判所から送られてくる訴訟や差押えそのものではありません。
とは言え、借りた覚えのない会社で詐欺ではないか?とか、借りた覚えがないから無視すればいいだろう、と何もせずに放っておくのはおすすめしません。
その後も書類が届き続けるだけではなく、実際に支払督促や訴訟を起こされたり、最悪の場合は差押え等の強制執行をされてしまうといった事もありえます。
届いた書類をまず確認し、まず借りた覚えのない会社名であれば、元々はどこの会社の借入れだったのか、記載がされていないか確認しましょう。
その結果、実は10年以上前に借り入れをしていた会社の名前が変更になっただけだった、という場合もあります。
また、元々借り入れをしていた会社から債権を買い取って、債権を譲り受けした債権回収会社からの請求である場合も多くあります。
まずは書類が届いた段階で可能であればすぐに弁護士に相談してみた方がよいでしょう。
書類が届いた段階ですぐに弁護士に相談できない場合、放置するのもよくないですが、ご自身で記載されている連絡先に連絡をするのもおすすめはしません。
訴訟予告通知などの書類が届いた場合、多くのケースでは長期間返済がされていない債権、すなわち、消滅時効にかかっている債権である可能性が高いです。
既に消滅時効にかかっている債権とは言っても、それだけで債権回収会社等が請求してはならないとはならず、債務者の側で時効援用の意思表示をする必要があります。
消滅時効の援用をする前に、借金の支払いの猶予を申し出したり、少額でも支払ってほしいと言われ実際に支払いをしてしまう、といったことは絶対にしないでください。
これらの行為は借金の存在を認める「債務の承認」に当たり、時効の利益を放棄してしまったものと扱われて、消滅時効の援用をすることができなくなってしまいます。
債務の承認は、口頭でも成立すると考えられていますから、不用意に相手先の会社に電話で連絡してしまうのもリスクが高いです。
なお、厳密には口頭で債務の承認が成立していると考えられるケースであっても、実際に当事務所から消滅時効の援用をしたところ特に相手先会社から反論がなく、時効で解決できたこともありますので、電話でやり取りをしてしまったからと言って諦める必要まではありません。
いずれにしても、訴訟予告通知等の名称の書類が届いた場合、なるべく早く弁護士に相談した方がよいでしょう。
函館市や北斗市にお住いの方宛に訴訟予告通知等の書類を送付してくる会社は多岐にわたりますが、当事務所に相談にいらっしゃる方でよくある請求先の会社は以下の通りです。
①消費者金融など
・アペンタクル株式会社(旧ワイド)
・れいわクレジット管理(三菱UFJニコスや日本信販など)
・アコム
・クレディア(日本保証などから承継)
・ティー・オー・エム株式会社(CFJ、アイクなどからの譲受など)
・株式会社グリーンアイランド(ノース・ポイントなど)
②債権回収会社
・ニッテレ債権回収株式会社(ドコモdカード、アビリオ債権回収など)
・アビリオ債権回収株式会社(プロミスなど)
・株式会社エムアールアイ債権回収(マルイカード・エポスカードなど)
・オリンポス債権回収株式会社(アプラス、CFJなど)
・パルティール債権回収株式会社(楽天カードなど)
③法律事務所からの請求
・NTS総合弁護士法人(ニッテレ債権など)
・弁護士法人日本橋さくら法律事務所(アイフルなど)
・弁護士法人引田法律事務所(日本保証など)
・弁護士法人高橋裕次郎法律事務所(アイフルなど)
・トラスト弁護士法人(れいわクレジット管理など)
これらの会社や法律事務所からの請求である=時効にかかっている債権、というわけではありませんのでご留意ください。
また、これらの会社等以外からの請求であっても、消滅時効の援用が可能な場合も当然ございます。
5年以上返済をしておらず借金が消滅時効にかかっている可能性がある場合には、すぐに当事務所にご相談ください。
当事務所では、消滅時効の援用については、着手金のお支払いを完了していただいた即日になるべく相手会社等へ送付しておりますので、迅速に消滅時効の援用を行って解決することが可能です。
訴訟予告通知等の書類が届いて、時効の援用が可能かどうか相談したい方や、すぐに時効の援用をしてほしいといった方はぜひ当事務所にご相談ください。
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