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弁護士 丹澤 友佑(函館弁護士会所属)
銀行からの借り入れや消費者金融からの借入れ等の借金の滞納が続いてしまうと、これらの借入先からの郵便物ではなく、簡易裁判所から支払督促という書類が届いてしまうことがあります。
函館簡易裁判所から支払督促が届いてしまってこのページをご覧になっている方であれば、今後の流れや、どう対処してよいかもわからず不安になっていることでしょう。
このページでは、借金の滞納で支払督促が届いてしまった場合の今後の流れや、対処法などについて解説します。
借金の支払いを滞納し続けていると、簡易裁判所から支払督促という書類が届いてしまうことがあります。
支払督促とは、借金の貸主などの債権者が簡易裁判所に申し立てをして、借主などの債務者に簡易裁判所書記官が支払いを命じる制度です。
申し立て先の管轄は原則として債務者の住所地となっていますので、函館市や北斗市にお住まいの方であれば、函館簡易裁判所から支払督促というタイトルの書かれた書類が届いているはずです。
支払督促については、通常の訴訟手続よりも費用が安く、簡易迅速な手続きなので、消費者金融や債権回収会社等が債務者から借金を回収する手段として広く利用されています。
支払督促に対して、債務者からの異議申し立てがなく一定の期間が経過した場合には、債権者は債務者の財産に差し押さえなどの強制執行ができるようになってしまいます。
支払督促を債権者が裁判所に申し立てする前に、債務者である借主の意見を聞いたりすることは求められていません。
したがって、例えば、長期間返済していなくて既に債権が消滅時効にかかっているなど内容に異議がある場合や、分割での支払いの和解をしたい場合には、届いた支払督促に対して督促異議を申し立てする必要があります。
督促異議の申立書書式や、書き方の記載例などについては簡易裁判所からの封筒に同封されているとは思いますが、書き方などに不安があればこの時点で弁護士へ相談してもいいでしょう。
支払督促が債務者に届いてから2週間以内に督促異議の申し立てがされなければ、次に債権者は簡易裁判所に仮執行宣言付の支払督促の申し立てをします。
仮執行宣言付の支払督促は、債務名義として債務者への差し押さえなどの強制執行を行うことが可能になってしまいます。
仮執行宣言付の支払督促に対しても、届いてから2週間以内であれば債務者は督促異議を申し立てすることができますので、反論がある場合や直ちに強制執行されては困る事情がある場合には、期間内に督促異議を申し立てすべきでしょう。
支払督促や仮執行宣言付の支払督促に対して2週間以内に異議を申し立てした場合には、手続きが通常の訴訟手続へと移行します。
すなわち、債権の金額が140万円を超える場合であれば地方裁判所で、140万円以下の場合には簡易裁判所での通常の訴訟手続によることになります。
5年以上返済をしておらず借金が消滅時効にかかっている場合には、訴訟外もしくは訴訟手続内で消滅時効の援用を行うことで債権を消滅させて解決することができます。
もちろん、通常の訴訟手続へ移行する前に弁護士に相談し消滅時効援用通知書を送付してもらってもいいでしょう。
債権が消滅時効にかかっていない場合には、通常の訴訟手続の中で答弁書を提出したり、期日に出頭するなどして分割弁済の提案をするという流れになるのが一般的です。
もっとも、分割でも支払っていけない場合や債権者が和解してくれない場合などは、自己破産や個人再生によって根本的な解決を図る必要があるでしょう。
自己破産をし免責がされれば借金の支払義務は支払督促がされていない借入先も含めて全額なくなります。
また、個人再生であれば支払いをしなくてはならない借金の総額が原則として5分の1に圧縮されます。
自己破産と個人再生については、裁判所へ申し立てする専門的な手続きとなりますので、一般の方がご自分で申し立てすることは困難です。
支払督促が届いた方で、時効の援用が可能かどうかや異議申立ての書き方など、ご不安な点がありましたら当事務所にご相談ください。
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