〒040-0004 北海道函館市杉並町8-20 オカダビル1階
(函館市電杉並町電停より徒歩2分・杉並町バス停より徒歩1分/駐車場:あり)
弁護士 丹澤 友佑(函館弁護士会所属)
どのような業種であっても、事業活動を行っていく上では契約を締結する場面が訪れます。
契約は利害関係が対立する双方当事者の法律関係について定めるものですので、当事者の力関係によっては、一方当事者にとって有利なもの、不利なものがありえます。
弁護士に契約書の作成やチェックを依頼した場合、依頼者の有利な条項を盛り込んだ形で契約を結ぶことが可能となる場合があります。
また、将来紛争が生じる可能性に備えて、予防的なアドバイスを受けることもできます。
取引上のトラブルなどが実際に発生してしまった場合でも、弁護士に依頼すれば弁護士が交渉等の窓口となり、法的に適切な形での解決をすることができます。
会社の従業員の退職や解雇等の問題についても、法的なアドバイスを受けずに行った場合、トラブルがかえって大きくなるおそれがあります。
弁護士に依頼した場合、既に発生してしまったトラブルに対しても適切に対処することができます。
従業員が少ない中小企業や、個人事業の場合、法的なトラブルが起こった際に、経営者自身がトラブルに自ら対応しがちです。
しかし、日々経営上の判断をしなければならない経営者にとって、そのようなトラブルの対応に時間を取られてしまうことは経営上も大きなマイナスです。
弁護士に依頼した場合は、トラブルの対応は弁護士が行うので、経営者はその分事業活動に集中することができます。
ここでは会社・事業者についてよくあるお悩み・相談をご紹介します。
法律相談は予約制となっています。
まずはお気軽にお電話もしくはフォームよりお問合せください。
平日の営業時間外や土日祝日はお電話がつながりにくくなっていますのでなるべくフォームよりお問い合わせください。
後ほど弁護士から電話で折り返しの連絡をいたします。
お名前、ご相談内容やご要望を簡単にお伺いしたうえで、初回の無料相談の日程を調整させていただきます。
なお、ご相談内容によっては相談をお受けできないことがあります。
当事務所へご来所いただき、相談室で弁護士から直接お話を伺います。
お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。
当事務所に依頼した場合の対応の内容についてはもちろん、その他気になることがございましたら、どうぞ気兼ねなくご相談ください。
ご依頼いただいた場合の、着手金や成功報酬の金額をお見積りいたします。
スポットの依頼ではなく顧問契約の締結の場合にも、月額の顧問料やサービス内容等についてご説明します。
当事務所では、お客さまにご納得いただけないまま契約のお手続きを進めるようなことは一切ございません。
お見積り内容等についてご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。
お見積り内容にご同意いただけましたら、依頼のご契約へと進みます。
改めて、ご依頼いただく事件や手続きの内容・ご契約内容についてご説明をいたしますので、書類に署名・ご捺印をお願いいたします。
なお、事件の内容によっては運転免許証等の公的書類でご本人確認が必要な場合がございます。
ご契約が完了しましたら、事件への着手を開始させていただきます。
受任後、相手方がいる事件については、弁護士から内容証明郵便などで受任通知を送付し、弁護士が相手方との交渉の窓口になります。
交渉で相手方と合意が成立した場合には、合意書や示談書を締結するなどして、事件解決となります。
相手方と交渉で解決に至らなかった場合には、多くの場合、裁判所に訴訟を提起することになります。
裁判には原則として弁護士だけが出頭しますが、和解のための話し合いや裁判所で話を聞かれる手続きの際には、会社の代表者や従業員の方に裁判所に来ていただく必要があります。
裁判で和解ができなかった場合は、裁判所による判決となり、判決が出ても相手方が決定した金額を支払わない場合には、預金等の財産の差押の手続きをすることになります。
弁護士と顧問契約を締結することによって、普段から会社の内情や業界慣行等に通じて共通理解を構築でき、有事の際にスポットで依頼するよりも案件の把握や対応がスムーズになります。
また、顧問契約を締結してくださっている会社・事業者様からの個別の事件の依頼については、着手金と報酬金について下記の基準よりも割引させていただきます。
事業の規模や相談の頻度の見込みに応じて、月額3万3000円~顧問契約は可能ですのでお問い合わせください。
会社・事業者の問題に関する一般的な民事事件について弁護士に依頼した場合の費用は次のとおりです。
請求額または経済的利益 | 着手金 | 終了報酬 |
300万円以下 | 請求額または経済的利益の8.8%(最低額11万円) | 経済的利益の17.6% |
300万円~3000万円 | 請求額または経済的利益の5.5%+9万9000円 | 経済的利益の11%+19万8000円 |
上記に当てはまらない場合や、強制執行手続のみのご依頼等の場合は個別見積りになります。
上記は目安であり、事件の難易や解決までの期間の見込みや労力等によって増減します。
印紙や切手代等の実費は別途いただきます。
〒040-0004
北海道函館市杉並町8-20
オカダビル1階
函館市電杉並町電停より徒歩2分
杉並町バス停より徒歩1分
駐車場:あり
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土曜・日曜・祝日
函館市内(旧函館市内含む)全域・北斗市・その他の道南全域(七飯町・森町・八雲町・木古内町・知内町・福島町・松前町・厚沢部町・江差町など)