〒040-0004 北海道函館市杉並町8-20 オカダビル1階
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弁護士 丹澤 友佑(函館弁護士会所属)
離婚の慰謝料請求については、こちらの当事務所専門サイトもご参考にしてください(クリックすればサイトに飛びます)。
協議離婚の場合、親権者を父母のいずれにするかについては特に基準があるわけではなく、父母の協議によって決まります。もっとも、日本では協議離婚でも母が親権者となるケースが大多数を占めています。夫婦間で親権者について協議がまとまらない場合には離婚自体が成立しませんから、離婚をしたい側が離婚調停を家庭裁判所に申立てすることになります。
調停の場合も、調停委員が双方から事情を聞いて第三者的な立場から意見や調整をしますが、最終的には当事者間で合意ができた場合に親権者が決まることに変わりはありません。
もっとも、親権に争いがある場合、家庭裁判所調査官が調停に同席し、当事者に対して児童福祉的な立場からアドバイスしたり、裁判官の指示に基づいて親権の判断についての調査や意見が書かれた報告書を作成することがあります。
調査官の報告書が作成された場合、調査官や裁判官の意見に沿った解決ができないかどうか、調停委員から当事者へ説得が行われることがままあります。
しかしながら、それでも調整が難しい場合は、調停を打ち切って不成立とし、当事者が裁判手続(離婚訴訟)をすることに委ねることとなります。
裁判手続に移行し、裁判の中で和解が成立しなかった場合には、裁判官が判決で親権者を決めることになります。
①それまでの養育実績
子どもが生まれてから現在までの間、どちらが子どもの世話をしてきたか、どちらが子どもと一緒にいる時間が長いかという要素は非常に重要視されます(監護の継続性)。
子どもが特に小さいうちは主として身の周りの世話を指します。
子どもの食事を誰が準備しているのか、着替えは誰がさせているのか、保育園への送り迎えや保育園とのやりとりは誰がしていたか、寝かしつけは誰がしていたか、などです。
②現在どちらが養育しているか
裁判等になっている現在、どちらが子どもを養育していて、その養育状況に問題がないかどうかです。
子どもについては、頻繁に養育状況が変更になることが悪影響であると考えられており、現在養育している状況で問題がなければ養育状況を変更することについてマイナス方向に働きます。
③子どもの意思
子どもの意思に関しては、特に子どもが大きい場合には重要視されます。
子どもが15歳以上の場合には、手続上でも子どもの意見を聴取する義務が課されていますが、15歳以下であっても中学生~小学校高学年程度であれば子どもの意思は重要視されることがあります。
他方で子どもがまだ小さい場合には、離婚や親権について長期的な観点で考えることも難しいため、子どもの意思を考慮することに家庭裁判所は慎重な立場となります。
④その他の要素等
親権を獲得した以後どういう状況で養育するのか、祖父母など監護補助者がいるのかといった要素も考慮されます。
父母の経済力についても考慮要素にはなりえますが、あまり大きな要素にはなりません。なぜなら、母が専業主婦で経済力が低くても、他方の父が十分な養育費を払ったり、母子手当等の社会保障制度で養育に必要な環境は賄われると家庭裁判所が一般的に考えるからです。
例えば母が不貞行為をしていたなど、離婚の原因や経緯についても親権の判断においてあまり重要とはされていません。ただ例えば不貞相手との関係に夢中になって養育が実際に疎かになっているような場合には養育実績やこれまで及び今後の養育状況といった点で不利になる場合はあります。
離婚調停の審理が行われる家庭裁判所については、原則として調停を申立てられる側(相手方)の居住地に所在する家庭裁判所になります。
つまり例えば、妻が函館市、夫が釧路市にいる場合には、妻から離婚調停を申立てる場合には釧路家庭裁判所が管轄となります。
この点、双方が合意すれば、相手方の居住地以外(例えば函館や札幌)の家庭裁判所で調停することも可能ですが、そのような合意が出来るのはまれなケースだと思います。
例えば妻が夫からDVを受けて居住地から離れて子どもを連れて別居している場合等で、遠隔地の裁判所に出頭するのが精神的にあるいは子どもの養育上困難である場合に、本来は管轄のない申立人の居住地の家庭裁判所申立てをして、裁判所が申立てを認めればその裁判所で調停を審理してもらえることがあります(自庁処理の申立て)。
もっとも、自庁処理の申立てを受けた裁判所は、本来自分の居住地の裁判所に出頭するはずだった相手方が申立人の居住地の裁判所に赴く必要が生じることから、申立てを認めるかどうかについて、相手方の意見を聞くことになります。そのため、相手方が強く反対をしたり、相手方が仕事等で居住地を平日に離れることが困難である場合等には自庁処理の申立てが認められない場合があります。
特に現在は片方の当事者が遠方の場合に、電話で参加する形で調停を行うことがほとんどの裁判所で可能になっているため、自庁処理の申立てが認められにくくなっている傾向があるように感じます。
慰謝料は、財産分与よりも耳慣れた言葉であるせいか、離婚するときは離婚を求めた側から必ず慰謝料をもらえるなどと思っている方がいるようです。
慰謝料は、相手の行為によって受けた精神的な苦痛に対する損害賠償のことです。
したがって、なんとなく性格が合わないといった理由で離婚するのであれば慰謝料の発生は認められません。慰謝料が発生するのは、不貞行為(不倫・浮気)や殴る蹴るといった身体的なDVなどが典型的になります。
例えば夫も妻もそれぞれ不倫している場合など、どちらにも離婚の原因がある場合には慰謝料の請求は認められません。
離婚に際しての慰謝料を請求するには、その証拠を集めておくことが重要となります。
不貞行為であれば、不貞相手とのLINEやメールの写真を撮る、不貞行為について口頭で認めた場合には録音をする等です。
DVの場合には警察を呼ぶ、病院の診察を受けて医師の診断書をもらう、怪我の写真を撮る等です。
離婚について慰謝料を請求するには、証拠の有無が極めて重要となりますので、証拠の収集の方法や証拠の評価について疑問があれば、弁護士に相談することをおすすめします。
財産分与とは、婚姻生活中に夫婦で協力して築き上げた共有財産を、離婚の際にそれぞれの貢献度に応じて分配することをいいます。
夫婦の共有財産に当たるか否かの判断は、形式的な財産の名義によるのではなく実質的な判断になります。婚姻中に夫婦の協力により形成・維持された財産であれば共有財産となります。
そのため、夫婦どちらか片方の名義になっている不動産や預貯金、保険の解約返戻金、退職金等、婚姻中に夫婦が協力して築き上げた財産と言えるものであれば財産分与の対象となりえます。
なお、財産分与の対象となる財産は、原則として「別居時」を基準に確定されます。これは、別居後については一般的に夫婦が協力して財産を形成・維持する関係が解消されていると考えられるためです。
よって、別居した後に片方が取得した財産は財産分与の対象となりません。
また、婚姻前から片方が有していた財産や、婚姻中であっても夫婦の協力とは無関係に取得した財産である「特有財産」は財産分与の対象とはなりません。
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