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函館の弁護士による遺留分と遺留分侵害額請求の解説

遺留分額の計算方法について

遺留分を計算する前提として、遺留分算定の対象となる財産の範囲が問題となります。

遺留分算定の対象となるのは、相続開始時(亡くなった時)に現に存在した財産に限られません。

遺留分を算定するための基礎となる財産や、遺留分額の具体的な計算方法について、以下で解説します。

遺留分算定の基礎となる財産

民法では以下の財産が遺留分算定の基礎となるとされています。

①相続開始時の財産

当然ではありますが、被相続人(亡くなった人)が相続開始時(亡くなった時)に有していた財産は遺留分の算定の基礎になります。

一般的には、預貯金や現金、有価証券、不動産などが対象となってきます。

なお、これらの遺産の金額については、相続開始時の時価によって計算されることになります。

②生前に贈与した財産

被相続人が亡くなるよりも前に贈与した財産については、相続開始時には存在していなかったことになり、上記①の相続開始時の財産には当たらないことになります。

もっとも、遺留分権利者の期待を保護するために、生前贈与した財産も一定の範囲で遺留分算定の基礎に含まれるとされています。

生前贈与については、贈与の相手が相続人かそれとも相続人以外かによって扱いがかわってきます。

⑴相続人に生前贈与した財産

相続人に対する贈与が「特別受益」となる場合には、相続開始前10年以内の贈与であれば対象なります。

相続人の一部に特別受益がある場合、遺留分算定の基礎としないと特別受益者と他の相続人との間で不公平が生じるため、特別受益者について「贈与によって遺留分を侵害する」と知っていたかどうかにかかわらず対象となります。

相続人に対する贈与が「特別受益」とならない贈与である場合には、原則として相続開始前1年以内に贈与されたものに限って対象となります。

ただし、相続開始の1年以上前にした贈与であっても、贈与当事者の双方(亡くなった方と贈与された相続人)の双方が、遺留分権利者に損害を加えることを知ってした贈与である場合には、遺留分算定の対象となります。

なお、相続人の一部に対する贈与が「特別受益」に該当するかどうかは、ケースバイケースの専門的な判断になってきますのでこの点についても注意が必要です。

⑵相続人以外に生前贈与した財産

相続人以外に生前贈与がされた場合には、原則として相続開始前1年以内にされたものに限って対象となります。

ただし、相続開始の1年以上前にした贈与であっても、贈与当事者の双方(亡くなった方と贈与された相続人以外の人)の双方が、遺留分権利者に損害を加えることを知ってした贈与である場合には、遺留分算定の対象となります。

③消極財産(負債)

被相続人(亡くなった方)に借金などの負債がある場合には、その全額を①②の合計から差引して計算することになります。

金融機関や消費者金融などの借金や医療費などの未払い金については差し引く負債に当たりますが、葬儀費用については差し引くことができないと考えられています。

これは、葬儀費用については相続人(喪主など)が負担するもので、被相続人(亡くなった方)自身が残した負債ではないからです。

以上の、①相続開始時の財産+生前に贈与した財産-消極財産(負債)で算出した金額に、以下の遺留分の割合を掛け算して遺留分額が算定されます。

相続人  全員の遺留分 配偶者    子(孫)   親(祖父母)
配偶者のみ 1/2 1/2    
子のみ 1/2   1/2  
配偶者と子 1/2 1/4 1/4  
配偶者と親 1/2 2/6   1/6
親のみ 1/3     1/3

ここまでの計算で遺留分額を算定した上で、遺留分権利者に遺言で相続した財産や受け取っている生前贈与がある場合には反映させて具体的な遺留分侵害額が計算されることになります。

例えば以下のケースのように計算されることになります。

【相続人】

被相続人(亡くなった方)A

相続人 ⑴妻B ⑵子C・子D

【相続財産】

自宅不動産 3500万円

預貯金 1500万円

負債 500万円

生前贈与 いずれも亡くなる半年前に子Cに対して750万円、Aの妹Eに対して750万円

遺言 妻Aに全財産を相続させる遺言

このような関係で、Aが亡くなったケースの計算をしてみます。

【遺留分侵害額の計算】

妻Aに全財産を相続させる遺言があるので、子Cと子Dが遺留分侵害額請求をできるか次のとおり計算します。

・遺留分算定の基礎となる財産額

相続時の財産(3500万円+1500万円)+生前贈与(750万円+750万円)-負債500万円=6000万円

・子Cと子Dの遺留分割合 各8分の1(2分の1×2分の1÷2人) 

子Cと子Dの遺留分額 各750万円(6000万円×8分の1)

したがってこの場合、子Cについては750万円(遺留分額)-750万円(生前贈与で受け取っている金額)=0円となり遺留分侵害額請求はできません。

他方で、子Dについては妻Bに対して750万円の遺留分侵害額請求ができることになります。

 

遺留分額の計算は判断に迷うことも多いと思いますので、なるべく弁護士に相談した方がいいでしょう。

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